相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れとは?必要書類と注意点を解説

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被相続人が負債を抱えている状態で亡くなった場合、相続放棄の手続きをおこなうことでその負債を手放せます。
しかし、自分自身で相続放棄の手続きをおこなうことが可能かどうか、わからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや、必要書類と注意点について解説します。

自分で相続放棄の手続きする際の流れとは?

大前提として、相続人が相続放棄できるのは、相続が開始したことを知った日から3か月以内に限られるので注意してください。
条件を満たしていることがわかったら必要書類の収集からスタートします。
この書類準備がもっとも時間を要するため、相続放棄が決まったらすぐに準備を始めましょう。
具体的には、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄を申請する方の戸籍謄本、相続放棄の意思を示す相続放棄申述書が必要です。
書類がそろったら、被相続人の住所がある区域を管轄する家庭裁判所へ、郵送または直接持参して相続放棄の申請をおこないます。
申請が受理されると家庭裁判所から相続放棄回答書が届き、回答後10日ほどで相続放棄申述受理通知書が手元に到着します。
これを持って相続放棄の手続きは完了です。

自分で相続放棄の手続きをするための必要書類とは?

自分で相続放棄の手続きをおこなう際は、上記でお伝えした3つの書類のほか、被相続人と続柄に応じて異なる書類が必要になります。
被相続人の配偶者が手続きをおこなう場合は、被相続人の死亡を示す戸籍謄本が必要です。
第一順位相続人が手続きをおこなう際にも、上記の書類が必要になります。
ただし、孫やひ孫が手続きする場合は、本来の相続人の死亡を示す戸籍謄本も準備が必要ですので、注意しましょう。
第二順位相続人が手続きをおこなう場合は、被相続人の出生から死亡までの、すべての戸籍謄本が必要です。
被相続人の子や直系尊属が死亡している場合は、その死亡を示す記載がある戸籍謄本も用意しましょう。
第三順位相続人が手続きを行う際には、第二順位相続人と同様の書類が必要です。
しかし、甥や姪が手続きをおこなう場合は、本来の相続人の死亡を示す戸籍謄本も必要になります。

自分で相続放棄の手続きする際の注意点とは?

相続放棄の手続きを自分でおこなう際、却下される可能性があるのを、あらかじめ理解しておきましょう。
追加の書類を求められているにも関わらず、提出しないまま放置すると、却下されるおそれがあるので注意する必要があります。
また、単純承認しないことも重要なポイントです。
単純承認とは、相続放棄せずに通常通り財産のすべてを相続することを意味します。
期日までに適切な対応をしない、財産を処分してしまった場合などは、それ以降の相続放棄手続きができなくなる可能性があります。
相続放棄が認められた後も、新たな相続人が決まるまで、遺産の管理義務があることも忘れずに心得ておきましょう。

まとめ

相続放棄の手続きは、必要な書類の収集から始まります。
書類の準備に時間を要するため、相続放棄が決まったら早めに準備を始めましょう。
追加の書類に適切に対応しないと、申請が却下される可能性もあるため、注意が必要です。
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