任意売却のハンコ代とは?費用相場や発生しない場合についてご紹介

query_builder 2023/09/14
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柏市だけでなく、任意売却を進めるときに債権者からハンコ代を請求されるケースがあります。
この記事では任意売却におけるハンコ代とは何か、費用相場についてご紹介します。
発生する人としない人がおり、その違いについてもご紹介しますので、これから任意売却予定の方は参考にしてください。

任意売却のハンコ代とは

担保解除料と同じ意味で使用されている言葉で、抵当権抹消手続きに必要になる費用です。
不動産についている抵当権を抹消しなければ、ローンを使用して購入した不動産を売却できません。
その抵当権の抹消手続きをする際に金融機関などの債権者からのハンコが必要になります。
債権者が書類に押印すると抵当権が抹消されますので、不動産の売却が可能になり、任意売却の手続きが進められます。
このときのハンコを押印してもらう際にかかるお金がハンコ代や担保解除料と呼ばれており、売却時の必要費用です。

ハンコ代の相場価格とは

不動産の抵当権をもつ債権者が複数人いる場合、それぞれにハンコ代を支払わなければなりません。
費用については明確にいくらと規定があるわけではありませんが、住宅金融支援機構では以下のように定められています。

●第二順位:残元金の1割もしくは30万円のいずれか低い金額
●第三順位:残元金の1割もしくは20万円のいずれか低い金額
●第四順位:残元金の1割もしくは10万円のいずれか低い金額


債権者が複数人いる場合は順位がつきますが、抵当権の順位が高ければ高いほど、支払額も高くなります。

任意売却でハンコ代が発生する人としない人の違いとは?

債権者が複数人いる場合に揉めないように配分を決める目的で使用されます。
そのため、配分で揉めないケースは抵当権抹消に費用が発生しませんので覚えておきましょう。
たとえば、債権者がそもそも一人しかいない場合は配分で揉めませんので、費用が発生しません。
売却金額をすべて一人の債権者に支払えば良く、残債が残ったとしても債権者と話し合ってその後の支払いについて決めます。
そのため、債権者が一人の場合は売却金額がいくらであっても費用は発生しないのです。
また、複数人いたとしても、不動産の売却金額で債務をすべて支払える場合も発生しないでしょう。
売却金額で債権者それぞれに支払いができるので配分で揉めないのです。

まとめ

ハンコ代とは不動産についた抵当権を解除するために必要な費用で、担保解除料と同じ意味で使用されます。
明確な費用については決められていませんが、住宅金融支援機構で費用の目安が発表されていますので、相場として考えても良いでしょう。
債権者が複数人いる場合は、順位によって費用が変わってきますので確認が必要です。
柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

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