土地信託とは?土地活用におけるメリットや流れを解説

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柏市でも使っていない土地を有効活用する方法の1つに、土地信託があります。
この記事では、不動産投資の知識がなくても始められる土地の信託運用の利点と運用方法について解説します。
土地活用を検討されている方は、ぜひご覧ください。

土地信託とは、土地を信託会社などに貸し出して、自分の代わりに運営してもらうことで利益を得る方法です。
土地活用の専門家に委託することで効果的に収益を獲得し、その利益から配当金を受け取る仕組みです。
委託運用には、賃貸経営をおこなう「賃貸型」と不動産を売却する「処分型」の2種類があります。
賃貸型の場合は、土地の管理や運営で得られた利益から、諸経費を差し引いた配当金を受け取ります。
一方で処分型の場合は、信託会社が提案する計画に沿って開発をおこない、土地の付加価値を上げてから売却する方法です。

土地信託による土地活用のメリット

土地信託には、主に次のようなメリットがあります。
1つ目は、不動産投資の知識が不要でも土地活用が可能なことです。
不動産投資のプロが運営するため、初心者でも資産の有効活用ができる点が大きなメリットです。
2つ目は、相続税対策がおこなえることです。
信託によって、所有権が信託財産として信託会社に移ります。
土地の所有権ではなく、配当金を受け取る「信託受益権」を相続するため、土地の相続よりも相続税が低くなります。
3つ目は、信託受益権を売却できることです。
個人で賃貸経営をおこなう場合、居住者がいる限りは売却できません。
しかし、土地信託の場合は、信託受益権を売却できます。
4つ目は、賃貸型の場合、最終的に土地と建物が手に入ることです。
信託会社はアパートやマンションなどを建てて賃貸収益を上げますが、信託期間を終えると、信託会社が建てた建物も一緒に受け取れます。

土地信託を利用して土地活用をおこなう流れ

まず、信託会社を選定し、依頼します。
会社によって土地活用の方針が異なるので、慎重に選びましょう。
信託会社を決めたら、信託契約を結びます。
土地の所有権は信託会社に移され、その代わりに信託受益権を得ます。
その後の事業計画から建物の建設、賃貸経営などの運用は、すべて委託会社がおこないます。
運用後は、諸経費を差し引いた配当金が支払われます。
ただし、入居者が集まらないなどの理由で利益が出ない場合は、配当金の支払いはありません。
賃貸型の信託契約の期間は10年~30年が一般的で、契約が終了すると、建物とともに土地が返還されます。
そのときローンが残っていたら、ローンの返済も引き継ぐことになります。

土地信託を利用して土地活用をおこなう流れ

まとめ

土地信託は、不動産投資の専門知識がない方でも利用できる、土地活用の方法です。
土地信託には相続税対策や信託受益権の売却などのメリットがあり、信託期間終了後には土地と建物が取得可能である点も魅力といえるでしょう。
しかし、デメリットも存在するため、利用の際は慎重に検討することがおすすめです。
柏市、流山市、松戸市、野田市、我孫子市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

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