「小規模宅地等の特例」とは?老人ホームに入居中の必要書類も解説

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柏市で小規模宅地等の特例を適用して相続税の負担を軽くしたいとき、事前に必要書類を準備しておくと契約手続きがスムーズになります。
親族が同居していないときや、被相続人が老人ホームを利用していた場合など、状況ごとに必要な書類も知っておくと便利でしょう。
そこで今回は、小規模宅地等の特例の適用時に共通するケースと、別居中の親族による申請などシーン別の必要書類を解説します。

小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類

小規模宅地等の特例を受けるには、遺産分割協議が終了していることを示すために、遺産分割協議書もしくは遺言書の写しが必要です。
申告期限を迎える前に遺産分割協議を完了できないときは、遺産分割協議書などの代わりに分割見込書を必要書類として添付してください。
また、被相続人と同じ住所に暮らしていた事実を証明するために、住民票の写しも準備しておくと良いでしょう。
必要書類には、遺産分割協議を終えて協議書に押印したすべての相続人の印鑑証明書も含まれます。
また、写しで構いませんが、すべての相続人を明確にする被相続人の戸籍の謄本も準備が必要です。

小規模宅地等の特例を別居の親族が受ける際の必要書類

別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるには、被相続人に配偶者や同居中の親族が存在しないことを証明する必要があります。
くわえて、相続開始から3年前の間に、本人あるいは本人の配偶者が名義人の住宅に住んだ事実がないことも証明しなければなりません。
そのために必要となるのが、相続開始以降に作成された戸籍の附票の写しです。
相続開始から3年前の間に住んでいた物件の所有者を確認するために、賃貸借契約書あるいは相続した物件の登記簿謄本もそろえておきましょう。
なお、小規模宅地等の特例を見落としていたなどの理由により、相続税を納め過ぎても税務署から指摘されないことを覚えておいてください。

被相続人が老人ホームに入居中だったときの必要書類

被相続人が老人ホームに入居していた場合、必要書類として被相続人の戸籍の附票を写しておく必要があります。
老人ホームへの入居時における被相続人の状態を示すため、要介護認定証や要支援認定証なども準備してください。
もし手元に準備できないようなら、介護保険の被保険証の写し、もしくは障がい者福祉サービス受給証を提出しても構いません。
また、入居していた老人ホームが適格認定施設であると証明する目的で、施設入居時の契約書と重要事項証明書、許認可に関する書類の写しも必要です。
これらは、介護などを理由に小規模宅地等の特例を適用する物件に住んでいなかったことを証明するために必要となる書類です。

小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類

まとめ

小規模宅地等の特例適用時に共通する必要書類としては、遺産分割協議書などが挙げられます。
別居の親族が申請するときには、相続開始後に作成された戸籍の附票の写しを準備しましょう。
被相続人に老人ホーム入居の事実があれば、介護保険の被保険証の写しなどを提出してください。
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