不動産売却に必要な不動産登記の種類とは?登記費用や必要書類を解説

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柏市 松戸市 流山市 我孫子市 野田市 抵当権 抹消登記 住所移転登記 登録免許税

柏市でも不動産売却の際はさまざまな費用がかかってくるため、知らないままだと思わぬ出費に痛い目を見る可能性があります。
なかでも登記手続きは複雑なため、スムーズに申請するためにも正しく理解しておきましょう。
この記事では、不動産の売却を検討している方向けに、不動産登記の種類や費用相場、必要書類などを解説します。

不動産売却で必要な不動産登記の種類

不動産売却に必要な登記は、表題部登記と権利部登記に大きく分けられており、法律上、申請義務があるのは表題部のみで権利部にはありません。
表題部では、土地の所在・地番・地目・地積、および建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など物理的な状況を公示します。
対する権利部は、所有権および抵当権など権利に関わる公示であり、抵当権抹消や所有権移転なども含まれています。
なお、権利部に申請義務はありませんが、第三者に対して自身の権利を主張するためにも申請をしておいたほうが無難といえるでしょう。

不動産売却で発生する登記費用の相場と費用負担

不動産売却の際は、国に支払う税金である登録免許税が発生します。
所有権移転登記の登録免許税は、通常の売買の場合「固定資産税評価額×税率2%(軽減税率1.5%)」で算出できます。
また、抵当権抹消の登録免許税は不動産1つにつき1,000円、住所変更および氏名変更のケースも同じく不動産1つにつき1,000円が相場です。
手続きの際の費用負担は慣習的に区分されており、売主負担となるのは住所変更、氏名変更、抵当権抹消などのケースです。
一方、買主負担となるのは、所有権移転や抵当権設定のケースになります。

不動産売却の登記で必要な書類

手続きの際は、本人確認書類をはじめ、売主の権利証、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書、住宅家屋証明書などが必要です。
本人確認書類の場合、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど顔写真の付いたものがおすすめです。
なお、印鑑証明書は発行から3か月以内のもので、記載されている住所と登記簿上の住所が一致していなければいけません。
もし売主側に住所や氏名の変更があった場合は、別途手続きが必要です。
住所の場合は住民票か戸籍の附票、氏名の場合は戸籍謄本および住民票も用意しておく必要があります。

不動産売却で必要な不動産登記の種類

まとめ

不動産売却の際に必要な手続きには、物理的な状況を記録する表題部登記と、所有権や抵当権など権利に関わる権利部登記の2種類があります。
申請には登録免許税が必要で、売主は住所・氏名変更や抵当権抹消などの費用を負担し、買主は所有権移転や抵当権設定の費用を負担するのが一般的です。
必要な書類には本人確認書類、売主の権利証、印鑑証明書、住民票などがあり、氏名変更があった場合は戸籍謄本も用意する必要があります。
柏市、流山市、松戸市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

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