不動産売買で権利書はいつ渡すか?提出の理由やトラブルを防ぐ方法も解説

query_builder 2026/04/12
マンション空き家土地相続離婚
柏市 松戸市 流山市 我孫子市 野田市 

大切な資産である不動産を売却する際、重要書類である権利書をいつ手放すべきか、不安に感じる方は少なくありません。
取引の流れを理解し、適切な管理をおこなうことで、将来的なトラブルを防ぎ安心した取引が実現できるでしょう。
本記事では、不動産売買で権利書を渡すタイミングと、権利書を渡す理由、トラブルを防止する方法も解説します。

不動産売買で権利書を渡すタイミング

不動産売買において、権利書が登場する場面は、大きく分けて2回あります。
まず1回目は、売買契約の締結時ですが、この段階では原本を渡すのではなく、権利書の存在や記載内容を確認するにとどめるのが一般的です。
実際に権利書を、司法書士へ引渡すのは、代金の決済と物件の引渡しをおこなう「決済時」となります。
決済当日は、買主からの代金支払いと、同時並行で登記申請の準備をおこなうため、実印や印鑑証明書と共に権利書の整合性が確認されるのです。
契約時に預けてしまうとリスクがあるため、あくまで最終的な書類の交換は、代金受領と同時履行の関係にある決済日におこなうことが重要です。

決済時に権利書を渡す理由

なぜ権利書の提出が必要かというと、処分権限を持つ本人であるかを確認するためです。
売買手続きでは、買主が権利を取得するための「所有権移転登記」を申請する際に、本人確認の裏付けとして権利書の提供が義務付けられています。
また、買主が金融機関の融資を利用するケースでは、所有権移転と同時に抵当権設定登記をおこなう必要があるため、決済時に一括して申請しなければなりません。
もし、この確認が取れないと、なりすましのリスクが高まってしまうため、厳格な運用が求められるのです。
法的手続きと、資金移動を安全に整合させるためにも、決済当日に司法書士が確認をおこない、確実に登記を成立させる流れが合理的だといえるでしょう。

トラブルを防ぐ方法

大切な権利書を守るためには、登記手続きをおこなう専門職以外には、決して他人に預けないようにしましょう。
保管場所から持ち出すのは、必要な時以外は避け、取引当日に移動する場合でも、紛失や盗難のリスクを最小限に抑える配慮が求められます。
万が一、権利書を紛失してしまった場合、原則として再発行はできないため、本人確認情報の提供など追加の手続きが必要になってしまいます。
この代替手続きには、時間や手間がかかり、売買スケジュールに影響を及ぼす可能性も否定できません。
トラブルを未然に防ぐためにも、事前に保管状況を確認し、必要時のみ提示するという管理体制を整えておくことが、円滑な取引への近道なのです。

決済時に権利書を渡す理由

まとめ

権利書を渡すタイミングは、契約時ではなく、代金決済と引渡しをおこなう決済時に司法書士へ提出するのが基本です。
これは、所有権移転登記を確実におこない、買主の融資実行と、整合性を取るために欠かせない手続きとなります。
紛失時は、再発行ができず手続きが複雑になるため、他人に預けず厳重に管理し、決済当日にのみ持ち出すよう心がけましょう。
柏市、流山市、野田市、我孫子市、取手市で不動産の売却をお考えなら柏不動産売却相談センターにお任せください。
住宅ローンや仲介手数料などの相談がLINEで対応可能で、無料の売却査定も承っております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------

不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG