柏市で離婚により不動産を売却する④(財産分与のタイミング)

query_builder 2022/03/25
マンション空き家土地離婚
柏市 離婚 財産分与 タイミング

財産分与のタイミング


 離婚を検討している方で、不動産を含め財産分与はいつするべきかのお問合せをいただくことがあります。結論から言うと、離婚後(離婚成立時以降)にすべきです。理由としては、離婚前に財産を分けてしまうと贈与扱いになってしまい、多額の贈与税がかかってしまう可能性があるからです。例えば、離婚前に夫名義の不動産を売却し受け取った金額を妻に渡した場合、離婚前提であったとしても、売却代金を受け取った妻側に贈与税が発生してしまいます。

 一方、離婚成立時以降に同じことをした場合、財産分与として扱われる為控除が受けられる税金はかかりません。

例外・・・夫婦で半分ずつの割合で不動産を所有している場合は、財産分与の必要がないため、離婚前に家を売却しても問題はありません。


財産分与を請求できる期間


 ちなみに、財産分与は元配偶者に対して財産分与の請求ができる期間は、離婚したときから2年以内とされています(民法768条2項但書)。連絡が取れなくなり2年が経過してしまったり、一方が勝手に財産を処分・消費してしまう可能性もあるため、出来る限り離婚と同時もしくはなるべく早い時期に財産分与を終えることをお勧めいたします。不動産の売却には時間がかかるため、離婚成立前から行動し、スムーズに財産分与できるように検討することが大事だと思います。


 柏市、我孫子市、流山市、松戸市、野田市、鎌ケ谷市で離婚にからむ不動産についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。







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不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

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