登記識別情報とは?権利証との違いや交付される場面についても解説

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不動産の購入手続きを進めるなかで、専門的な用語や書類の多さに不安を感じ、手続きの全体像がつかめずに悩んでしまう方は少なくありません。
マイホームという大切な資産を守り、将来にわたって安心して暮らすためには、権利に関する書類の知識を持っておくことが大切です。
本記事では、登記識別情報通知の概要と、登記識別情報通知と登記済権利証の違い、登記識別情報が交付される場面について解説します。

登記識別情報通知とは

登記識別情報通知とは、不動産の権利に関する登記が完了した後に、法務局から登記名義人に対して、通知される重要な書面です。
この通知書には、かつての登記済証に代わって発行される、アラビア数字などをランダムに組み合わせた12桁の符号が記載されています。
この符号は、後の登記手続きにおいて、「本人が自ら申請していること」を確認するための情報と位置付けられており、厳格な本人確認手段の一つとして機能しています。
万が一、他人に知られると不正な登記に悪用されるリスクがあるため、目隠しシールを剥がさずに保管するなど、慎重な管理が求められるでしょう。

登記済権利証との違い

両者の違いは、不動産登記法の改正前か改正後かによって、権利を証明する手段が「紙の実物」から「情報のデータ」へと移行した点にあります。
従来の登記済権利証、いわゆる「権利証」は、法務局の印が押された紙そのものに効力があり、その紙を所持していることが権利者の証とされてきました。
一方、現在の登記識別情報は、通知書に記載された12桁のパスワード自体に法的効力を持たせている点が、従来とは異なります。
したがって、現代の取引においては、紙媒体の有無よりも、名義人だけが知り得る符号というデータを管理しているかどうかが重視されるようになりました。
どちらも、所有権そのものを証明する書類ではありませんが、形式がデータに変わったことで、より一層の情報管理意識が必要だといえるでしょう。

登記識別情報が交付される場面

登記識別情報が交付されるタイミングは、売買や相続によって不動産を取得し、新たな所有者として所有権移転登記が完了したときです。
この際、新たな所有者となった申請人に対して、その不動産と登記内容に対応した、個別の登記識別情報が通知されることになります。
また、住宅ローンを利用して購入するケースでは、金融機関が抵当権者として登記名義人となるため、金融機関側にも通知がおこなわれることがあります。
さらに、複数の土地を一つにまとめる土地の合筆登記のように、物件の形状や個数が変わる手続きにおいても、新たな管理対象が生まれるため通知が発生するのです。
このように、どのような登記をおこない、誰が名義人として記録されるかによって、交付先や通数が異なる点をあらかじめ整理しておくと安心でしょう。

登記済権利証との違い

まとめ

登記識別情報通知とは、登記完了後に通知される12桁の符号であり、登記申請時の本人確認手段として、重要な役割を担う情報です。
従来の登記済権利証が、紙の実物に効力があったのに対し、現在はパスワードという情報自体に、法的効力がある点が決定的な違いです。
不動産購入による所有権移転だけでなく、住宅ローン設定や土地の合筆など、新たな権利登記が完了した際に交付されると理解しておきましょう。
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