離婚時の財産分与は投資用不動産も対象になるのか解説

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柏市でも離婚をする場合財産分与が発生します。
財産分与は夫婦の財産を分け合う手続きですが、この際に投資用不動産も対象になるものなのでしょうか。
今回は対象になる場合やならない場合など、それぞれのケースについて解説しますので、ぜひ参考になさってください。

投資用不動産で共有財産と特有財産は財産分与の対象になるのか

離婚をすると発生する財産分与は、一般的に財産・資産などを夫婦で分ける手続きとして知られています。
しかし、実際には所有している財産・資産をすべて分け合うのではありません。
財産分与は、婚姻してから夫婦が一緒に生活をはじめ別居に至るまでの間、双方の寄与で増加した共有財産に対しておこなわれます。
たとえば結婚生活を始めてから購入した家・自動車・預貯金などは共有財産にあたるため、財産分与が必要です。
しかし、婚姻前からの所有財産、もしくは婚姻中に相手のサポートなしで独自に取得した財産は「特有財産」にあたるため、分与の対象にはなりません。
特有財産にあたるのは、たとえば相続した財産や婚姻前の預貯金などです。
投資用不動産がこれらの「共有財産」と「特有財産」のどちらに該当するかに応じて、分与する・しないが変わります。

投資用不動産が財産分与の対象になる場合

たとえば投資用不動産を給与で取得した場合は、共有財産になるため財産分与をおこないます。
もし投資用不動産の名義が夫もしくは妻の1名のみだったとしても、共有財産として考えられます。
これは、投資用不動産が「双方の寄与によって形成維持をした財産」と考えられているためです。
また、夫婦共同もしくは一方の名義でローンを借りて、投資用の不動産を購入した場合も同様です。
ただし、ローンの返済を一方の両親がおこなっているイレギュラーなケースの場合は除きます。
基本的に婚姻中に取得した投資用の不動産であれば、財産分与が必要になると考えてください。

投資用不動産が財産分与の対象にならない場合

たとえば相続や贈与で取得した投資用不動産は、夫婦の寄与に関係なく取得しているため、共有財産として分類されず、財産分与をする必要もありません。
また、投資用の不動産を婚姻前に取得していた場合も、夫婦で分ける必要はありません。
覚えておきたいのが、仮に婚姻後に取得した不動産でも、婚姻前の預貯金から支払われている場合は、自己の財産として分類される点です。
自己の財産として認められれば分与する必要はありませんが、もし訴訟や審判などに発展したときは、証拠を示さなくてはなりません。

投資用不動産が財産分与の対象にならない場合

まとめ

離婚時に財産分与が必要となるか否かは、その財産が共有財産か特有財産のどちらに該当するかによります。
夫婦で分ける財産になる場合とならない場合を知っておけば、今後の手続きがスムーズになり、余計な揉め事に発展せずに済みます。
もし投資用の不動産を所有している場合は、今回解説した内容を参考にしながら手続きをおこないましょう。
柏市、流山市、松戸市、野田市、我孫子市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。


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