相続土地国庫帰属制度とは?利用するメリットを解説!

query_builder 2025/05/15
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柏市でも相続は相続人の権利ですが、借金や活用が難しい土地など相続したくないものまで相続する必要はありません。
土地を相続したくない場合の選択肢の1つが、相続土地国庫帰属制度です。
今回は相続土地国庫帰属制度とはどのような制度か、制度を利用するメリットはなにか解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属とは、相続や遺贈で受け取った土地を国に引き渡せる制度です。
ただしだれでも制度を利用できるわけではなく、相続人しか申請できません。
しかし共有持分を持つそのほかの共有者は、相続人と共同で制度の申請が可能です。
相続や遺贈で土地や土地の共有持分を受け取っていることも、相続土地国庫帰属を申請するための要件になっています。
生前贈与で土地を受け取っていると、この制度は利用できません。

相続土地国庫帰属にかかる費用

相続土地国庫帰属制度は、利用にあたっていくつか必要費用を支払わなければいけない点がデメリットです。
まず、土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料がかかります。
相続土地国庫帰属制度はどのような土地でも引き取ってもらえる制度ではなく、まず制度対象の土地か審査を受けなければいけません。
具体的には、建物が建っていたり担保権が設定されていたりする土地は制度の対象外になってしまいます。
審査が通り制度を利用できることになっても、さらに土地管理費相当額の負担金が必要です。
負担金は20万円が基本ですが、森林や市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地は面積によって負担金が変わります。
面積によって負担金が変わる場合、面積1㎡あたりの負担金は面積が広くなるほど少なくなります。
負担金算定の具体例を示すと、200㎡の市街化区域・用途地域が指定されている地域の宅地の負担金は79万3,000円です。
森林は面積が広くても負担金が宅地ほど高くなく、3,000㎡の場合でも負担金は29万9,000円となります。

相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットは、土地を望まずに相続した方が維持管理の負担から解放されることです。
一方土地を引き取る国の側にも、制度を利用してもらえれば管理困難な荒地・所有者不明土地の発生を予防できるメリットがあります。
相続土地国庫帰属制度以外に相続で受け取った土地を手放す方法は、売却や相続放棄です。
相続放棄はそのほかの財産も受け取れなくなってしまいますが、相続土地国庫帰属制度ではほかの財産を受け取れるメリットがあります。
売却と相続土地国庫帰属制度を比較した場合のメリットは、損害賠償責任が限定的であることです。
土地に瑕疵があっても、引き渡し後に契約不適合責任に問われるリスクがありません。

相続土地国庫帰属制度とは

まとめ

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で受け取った土地を国に引き渡せる制度です。
制度の利用には審査手数料・負担金といった費用がかかります。
活用できない土地の維持管理をする必要がなく、相続放棄と違ってそのほかの財産は受け取れる点がメリットです。
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