不動産売却は自己破産前と後のどちらでおこなう?メリットや注意点など解説

query_builder 2023/05/29
マンション空き家土地相続離婚
柏市 自己破産 オーバーローン 任意売却 

借金返済が困難となった場合の解決策のひとつである、自己破産。
所有している不動産も手放すことになりますが、少しでも高く売却し債務の履行にあてたいと考える方も多いでしょう。
そこで今回は、自己破産を伴う不動産売買のタイミングや、自己破産前の売却のメリットや注意点を解説します。

自己破産に伴う不動産売却はどのタイミングでおこなう?

不動産の売却は、自己破産後と前のどちらでもおこなえます。
まず、自己破産の後におこなう不動産売却には、2つのパターンがあります。
1つ目は、破産管財人と呼ばれる裁判所が任命した人物により、売却がおこなわれるパターンです。
自己破産の際に不動産などの財産を所有している場合は、破産管財人が調査や売却手続きを進めます。
破産管財人は売却益を債権者へ配当し、可能な限りの債務履行を破産者に代わっておこないます。
2つ目は、破産管財人ではなく自分自身で売却をおこなうパターンです。
住宅ローンの残高が売却益よりも高く、オーバーローンとなっている場合などがこれに該当します。
破産管財人の選任なしに破産手続きが完了するため、不動産売却は自分自身でおこないます。
一方で、自己破産前の場合は、自分自身で売却が可能です。

自己破産前に不動産売却をおこなうメリット

自己破産前に不動産売却をおこなうことで、売却にかかるさまざまな費用を売却金額で賄えます。
また、売却益は自己破産をする際に必要となる各種費用にあてることも可能です。
さらに、自己破産前の売却は市場価格での売却となるため、破産後よりも高値がつく可能性が高くなります。
ただし、自己破産を検討しているにも関わらず不動産を売却すると、財産隠しと判断されることがあります。
財産隠しと判断されると、負債の免除がされなくなるため注意が必要です。

自己破産前の不動産売却はローン返済が残っているかがポイント

ローンを完済していると、通常の不動産売却と同様、不動産会社と契約を結び販売活動をおこないます。
売却益を自己破産にかかる費用や債務履行に使用しなければ、負債の免除がされなくなる点には注意が必要です。
ローンが残っている場合は、任意売却により不動産売却をおこないます。
任意売却では、借り入れ先の金融機関の了承を得ることにより市場で不動産売却が可能です。
注意点は、必ず金融機関の同意を得る必要があることです。
また、財産隠しや詐欺破産罪に問われないよう注意してください。

自己破産前の不動産売却はローン返済が残っているかがポイント


まとめ

不動産の売却は自己破産の前と後、どちらでもおこなうことが可能です。
自己破産前は費用面や売却金額におけるメリットがありますが、財産隠しなど注意点も多々あります。
不動産の売却は詳細を確認しながら、慎重に進めていきましょう。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------

不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG