不動産売却時に消費税は課税される?売却時の注意点も解説!

query_builder 2023/02/09
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柏市 消費税 課税 売却

不動産を売却する際、「所得税が高額になってしまわないか」と心配する方は多くいらっしゃいます。
一方で、消費税が課される可能性については見落としている方が多いようです。
今回は、不動産売却時に消費税が課されるケースと課されないケースについて解説するとともに、売却時に注意すべき点もご紹介します。

不動産売却時に消費税が課税されるケース

不動産売却時に消費税が課されるのは、居住用住宅以外の不動産(投資用マンションや賃貸物件など)を売却する場合や、事業者が建物を含む不動産を売却する場合です。
そのため、一般の個人が自宅などの居住用住宅を売却して収入を得たとしても、消費税は課されません。
ただし、不動産売却にともなってサービスを利用した場合は、その対価に対して消費税が課されます。
とくに多くの方に課される可能性が高いのは、不動産会社に支払う仲介手数料に対する消費税です。
仲介手数料は「不動産売却価格の〇%」というように売却価格に応じて設定されるため、売却価格が上がれば仲介手数料も上がり、仲介手数料に課される消費税も上がることになります。
また、住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料にも消費税が課されます。
一括繰り上げ返済手数料とは、住宅ローンの支払いが残っている不動産を売却する場合に、残債を一括返済するためにかかる手数料です。
一括繰り上げ返済手数料は金融機関によって設定額が異なりますが、固定ローンで3万円〜5万円、変動ローンでは3,000〜5,000円程度が一般的です。
さらに、抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼した場合、司法書士に支払う報酬にも消費税が課されます。
司法書士報酬は、5,000〜2万円程度が相場です。

不動産売却時に消費税が非課税となるケース

売却する不動産が土地のみ、あるいは土地と定着物(庭木や石垣など、土地と一体化しているもの)のみであれば、消費税は課されません。
これは、「土地やその定着物は消費されるものではない」という考えに基づくもので、売主が事業者である場合でも消費税は非課税となります。
また、事業者が建物を売却する場合には消費税が課されますが、一般の個人であれば消費税は非課税です。
さらに、登記免許税(不動産登記料)や不動産譲渡所得税、印紙税などの税金に対して、重ねて消費税が課されることもありません。

不動産売却時の注意点

不動産を売却する際、売主が事業者である場合には消費税が課されます。
このとき注意しなければならないのは、事業者には法人だけでなく、個人事業主も含まれていることです。
前々年の課税売上高が1,000万円を超える法人・個人事業主が不動産を売却する場合、不動産の売却価格のうち、建物の価格に対して消費税が課されます。
一方、前々年の課税売上高が1,000万円を超えておらず、課税事業者に当てはまらない場合には、法人・個人事業主であっても非課税となります。

まとめ

会社員など一般の個人であれば、不動産の売却価格に対して消費税を課されることはありません。
しかし、法人や個人事業主が不動産を売却する場合には消費税が課される可能性がありますので、課税事業者に該当する方はご注意ください。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

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電話番号:0120-428-145

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