相続税を節税できる取得費加算の特例とは?他の税制と併用はできない?

query_builder 2023/05/09
マンション空き家土地相続離婚
柏市 相続税 取得費加算 特例 節税

相続は何度も経験するものではないため、わからないことがたくさんあるでしょう。
とくに相続によって所得を得てしまうと、高額な税金の支払が求められてしまいます。
このような負担を軽減できる特例などもあるので、いろいろ調べておくことが大切です。
今回は、相続税の取得費加算の特例についてご紹介します。
他の税制と併用はできないのかという点もチェックしていきましょう。

相続税を節税できる「取得費加算の特例」とは

不動産を売却して利益を得ると、所得税や住民税がかかります。
高く売れれば売れるほど、課税される金額も高額になるので負担が大きくなってしまいます。
この負担を軽減できるのが、取得費加算の特例です。
概要をみていきましょう。
平成26年度の税制改正で内容が変更された特例です。
相続で取得した土地などを売却したときの利益を計算するときに、取得費に相続税額のうちの一定金額を加えられるようになりました。
譲渡所得は確定申告をして、必要に応じて所得税や住民税の納税が必要です。
取得費加算の特例を適用すると、相続税額を計算した一定金額を取得税に加えられます。
これによって譲渡所得金額が減るので、課税額を軽減できるという特例です。
要件は相続や遺贈で財産を取得していること、財産の取得者に相続税が課せられていること、相続開始から3年10か月以内に売却していることです。

相続税の節税になる「取得費加算の特例」が適用できないケースとは

取得費加算の特例が適用できないケースもあります。
まずは贈与によって不動産を獲得した場合です。
取得費加算の特例は、相続や遺贈によって財産を取得したことが要件で、夫婦間でも適用されないことが多いでしょう。
夫婦間の相続では、最低でも1億6,000万円まで相続税を課税しない特例があります。
取得費加算の特例はあくまでも相続税を支払った方が対象です。
相続時精算課税&3年以内加算制度を使うと適用できません。
ただし、生前贈与の課税を相続時まで先送りにする制度を利用した場合と、贈与後3年以内に贈与者がなくなり相続が発生した場合には適用されます。

相続税が節税できる「取得費加算の特例」と併用できる税制とは

併用できる税制の一つが、3,000万円特別控除です。
マイホーム売却時に、所有期間の長さに関係なく3,000万円までを控除できる特例のことです。
譲渡所得が3,000万円を下回った場合、マイホーム特約だけで譲渡所得税を0円にできます。
住居用財産の買換え特例も併用可能です。
10年以上居住した財産を売却して住み替える場合、譲渡所得税の支払いが先送りされます。
小規模住宅等の特例もあります。
相続した不動産が、直前まで被相続人などが居住用や事業用で使っていた場合、そのうちの一定面積まで課税価格を減税できる特例です。

相続税が節税できる「取得費加算の特例」と併用できる税制とは

まとめ

相続税の節税をするために、取得費加算の特例が利用できます。
人気の特例との併用も可能です。
利用要件やどのぐらい節税につながるかなど、一度自分で計算してみると良いでしょう。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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