リースバック後に買戻しは可能?具体的な仕組みや価格相場についても解説

query_builder 2026/04/02
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柏市で住宅ローンの返済負担が家計を圧迫し、愛着のある我が家を手放すことへの不安を、感じてはいないでしょうか。
しかし、リースバックという手法を用いれば、住み慣れた自宅に賃貸として居住し続けながら、資金を整えて所有権を買い戻せる可能性があります。
本記事では、リースバック後に買戻しは可能なのか、仕組みや価格相場、注意点について解説します。

将来的に家を取り戻すための仕組み

将来的に自宅を確実に取り戻すためには、売買契約書に「買戻し特約」または「再売買の予約」という法的権利が明記されていることが絶対条件となります。
これらの特約は、一度売却した不動産を特定の期間内であれば優先的に買い戻せる権利であり、第三者への転売を防ぐための重要な防衛策です。
特筆すべき点として、民法の規定により買戻し特約の有効期間は最長で10年と定められており、当事者間の合意があってもこの期間を延長することは認められていません。
多くのリースバック契約では、「再売買の予約」が用いられる傾向がありますが、こちらも権利を行使しないまま10年が経過すると権利が消滅する可能性があります。

買戻し価格の基準と相場

買い戻しに必要となる資金は、当初の売却価格と同額ではなく、諸経費や不動産会社の事業利益が上乗せされた金額になることが一般的です。
具体的な相場としては、当初の売却価格の1.1倍から1.3倍程度に設定されるケースが多く、これにくわえて登録免許税といった税金が再度発生します。
売却時に受け取った資金を使い果たしてしまうと、いざ買い戻そうとした際に資金不足に陥り、権利を行使できないまま期間満了を迎えてしまう恐れがあります。
提示された金額の内訳や将来発生する税コストまで含めた総額をシミュレーションし、実現可能な資金計画であるかを慎重に判断することが求められるでしょう。

失敗しないための注意点

買戻しを前提とした契約を結ぶ際は、賃貸借契約の形態が「定期借家契約」なのか、更新可能な「普通借家契約」なのかを事前に確認することが極めて重要です。
リースバックでは定期借家契約が採用されることが多く、この場合、契約期間が満了すれば原則として退去しなければならず、合意が得られなければ買戻しの機会も失われます。
また、家賃の滞納が発生すると、信頼関係が破壊されたとして賃貸借契約が解除され、連動して買戻権も即座に喪失するという厳しい条項が含まれていることが一般的です。
不利な特約が含まれていないか専門家の意見を仰ぎつつ、ご自身の収支状況に見合った無理のない契約内容であるかを見極める姿勢が必要不可欠でしょう。

買戻し価格の基準と相場

まとめ

買戻しを成功させるには、契約時に特約や予約の権利を明記し、民法上の上限や時効を考慮した10年以内の資金計画を立てることが不可欠です。
買戻し価格は売却時よりも高額になる傾向があるため、民法改正による価格設定の自由化を踏まえ、諸経費を含めた総額での準備が求められます。
定期借家契約のリスクや家賃滞納による権利喪失の可能性を正しく理解し、公的なガイドラインも参考にしながら慎重に契約を進めることが重要です。
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