共有名義の不動産売却の委任状とは?記載事項や成年後見人についてご紹介

query_builder 2024/11/17
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柏市で共有名義の不動産を所有していると、いざ売却しようと考えても、どのように手続きをしたら良いかわからない方もいるでしょう。
とくに、代理人を立てる場合の委任状の書き方などで迷う方が多いようです。
そこで今回は、共有名義の不動産売却の委任状とはどのようなものか、委任状に記載する内容や、成年後見人についてご紹介します。

共有名義の不動産売却における委任状とは

共有名義の不動産を売却する際に必要なものの一つが委任状です。
委任状とは、代理人が本人に代わって手続きをおこなう際、申請や手続きが本人の意思によるものであることを証明する書類です。
共有名義の不動産を売却するためには、権利所有者である売主全員の立ち会いが必要になります。
しかし、共有者のなかに遠方に住んでいる方や、病気で入院している方など、契約時に立ち会えない場合、ほかの共有者に委任することが可能です。
また、共有者のなかで一人の代表者を決め、その代表者が他の共有者の委任を受けて代理人として売却手続きをおこなう場合にも、委任状が必要です。

共有名義の不動産売却時の委任状に記載する内容

不動産売却時の委任状には、法律で定められたフォーマットはありませんが、記載すべき内容は決まっているため、それを遵守して作成することが重要です。
まず、委任者と受任者の名前を記載します。
次に、「不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任する」旨を文書に明記します。
そのあと、登記事項証明書を参照し、不動産の情報を記載しましょう。
不動産情報を正確に記載するために、所在、地番、地目、地積など、売買物件の詳細を記入します。

共有名義の売却の委任状で成年後見人が必要なケース

共有名義の不動産売却において注意すべき点として、共有名義人が認知症を患っている場合、判断能力がないとみなされ、委任状が無効となることがあります。
判断能力がないとみなされた場合、成年後見人を立て、そのうえでほかの共有者とともに不動産全体を売却することが必要です。
ただし、成年後見制度は本人を保護するための制度であり、成年後見人を立てたからといって、親族の判断で本人の財産を自由に動かせるわけではありません。
法定後見では家庭裁判所の関与が求められるため、不動産の売却についても家庭裁判所から許可が下りない可能性があることに注意が必要です。

共有名義の売却の委任状で成年後見人が必要なケース

まとめ

共有名義の不動産を売却する場合、権利所有者全員の立ち会いが難しい場合、委任状を作成して、代表者に委任することができます。
委任状に記載する内容は、委任者と受任者の名前、不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任すること、不動産の情報などです。
もし共有名義人が認知症を患っている場合、判断能力なしとみなされ委任状は無効になるため、成年後見制度を利用する方法があります。
柏市、流山市、松戸市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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