不動産売却は途中でキャンセルできる?解約方法や違約金の相場をご紹介

query_builder 2024/05/05
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柏市で不動産売却をしようとしたが、何らかの理由でキャンセルを考えている方はいるでしょうか。
そもそもできるのかどうか、どういった流れになるのか、違約金はかかるかどうかなど知識が無くて心配になる方も多いでしょう。
この記事では不動産売却はキャンセルできるのかどうか、もし可能ならどういった流れなのか、違約金の相場などもご紹介していきます。

不動産売却はキャンセルできる?

不動産売却を依頼したが、査定価格が低い場合や気が変わった際に取りやめたいと考える方は少なくありません。
やむを得ない理由がある場合、売買契約を結んだあとでもキャンセルは可能です。
このキャンセルは売り手と買い手の双方に適用されますが、取りやめのタイミングによっては違約金が発生する場合があります。
違約金が発生するケースを把握しておくと、キャンセルのタイミングをより適切に決定できるでしょう。

不動産売却キャンセル時の違約金の相場は?

不動産売却を取りやめる際には、そのタイミングによって違約金の相場が異なります。
専属専任媒介契約または専任媒介契約を解約する場合、売却価格の3%に消費税を加えた金額が一般的な相場です。
売買契約後にキャンセルする場合は、買主がまだ手付金のみを支払っている場合、手付金の倍額を支払えば解約が可能です。
ただし、この場合でも不動産仲介会社から仲介手数料を請求される可能性があるため、注意が必要です。
さらに、契約の履行が進行中の場合、損害賠償金を請求されることもあります。
したがって、契約を取りやめる際はタイミングが非常に重要です。

不動産売却をキャンセルする流れと方法

一般媒介契約と専属専任媒介契約・専任媒介契約に関して、法的には電話で解約の意思を伝えれば即座に解約が可能とされています。
ただし、口頭での解約には後々トラブルが生じる可能性があるため、一般的には内容証明郵便で書面を送ることが推奨されます。
書面には日付、宛名、自身の名前、解約理由などを明記し、解約の意思を確実に示すことが重要です。
また、売買契約後にキャンセルしたい場合は、媒介契約を締結している不動産会社に連絡する必要があります。
一般的には買主に直接連絡することが考えられますが、不動産会社に連絡すれば、担当者が買主に解約の旨を伝える手続きをおこないます。

不動産売却をキャンセルする流れと方法

まとめ

不動産売却の契約をしたあとで、気が変わって売却を取りやめる方も少なくありません。
ですが契約を解除する場合はタイミングが重要で、これを間違えると違約金や、損害賠償金を請求されてしまいます。
解約をするなら、なるべく早いタイミングで不動産会社に相談をすると、トラブル回避に繋がります。
柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

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