不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告も解説

query_builder 2024/02/09
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柏市での不動産の売却は、税金の面で注意が必要です。
特に、譲渡損失が発生した場合は、どのように計算し、確定申告するのか、知っておくべきことがあります。
そこで今回は、不動産売却の譲渡損失とはなにか、利用できる特例や確定申告について解説します。

不動産売却の譲渡損失とは?

不動産売却の譲渡損失とは、購入価格よりも低い価格で不動産を売却した場合の損失を指します。
この損失は所得税や住民税の対象となり、一定の条件を満たすと軽減措置が適用されます。
具体的な軽減措置は、譲渡損失の繰越控除や特別控除です。
繰越控除は、発生した損失を今後3年間の不動産譲渡所得から差し引く仕組みです。
特別控除は、売却年の総所得から損失を差し引くもので、条件としては自宅や相続した不動産の場合や、売却価格が3億円以下であることが挙げられます。
税金の負担を軽減するためにも、不動産売却の際はこれらの軽減措置を適切に活用し、申告をおこなうことが重要です。

不動産売却で譲渡損失が発生した際に活用できる特例とは?

不動産売却で生じた損失において繰越控除を利用できる特例としては、以下の2つが挙げられます。
一つ目は、マイホーム買い換え時の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
特例が適用されると、譲渡損失を給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算でき、課税所得額を減らして所得税や住民税の減額が可能です。
二つ目は、マイホーム売却時の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
マイホームを売却し、損失が生じたときは、特例が適用されて譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除できることがあります。

不動産売却で譲渡損失が発生した際の確定申告方法とは?

確定申告は、不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に行う必要があり、この期間を過ぎてしまうと、特例が利用できないので注意しましょう。
確定申告はe-taxで電子申請が簡単です。
オンラインの案内に従って入力を行うと、自動で処理が行われるため、人為的ミスを防ぐことができ、簡単に資料を作成できるのでおすすめです。
e-taxでのオンライン申請をする場合は、利用者識別番号が必要になるので、事前に確認をしておきましょう。

不動産売却の譲渡損失とは?

まとめ

不動産売却の譲渡損失とは、不動産を売った際に発生する損失のことです。
この損失は、所得税や住民税の控除対象となる場合がありますが、利用できる特例や確定申告の方法には注意が必要です。
特例を活用するには確定申告をする必要があります。確定申告はe-taxでのオンライン申請が簡単です。
柏市、流山市、松戸市、野田市、我孫子市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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