相続対策の遺言書の種類とは?3種類それぞれのメリット・デメリットを解説

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柏市で残された親族が遺産相続で争うのを防ぐのに役立つ遺言書には、3つの種類があります。
それぞれ種類ごとの特徴を把握できれば、より適切に遺言書を作成・保管しやすくなり、スムーズな相続を実現しやすくなるでしょう。
この記事では遺言書について、種類ごとにメリット・デメリットを解説します。

相続対策の遺言書の種類①:自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で書いて作成するタイプの遺言で、他の2種類と比べてもっとも気軽に作成できるのが特徴です。
誰かに作成を依頼するわけではないので、費用をかけずに、気軽に思いついたタイミングで作成できる点がメリットとして挙げられます。
また、作成した遺言書を、有料で法務局に預けられる制度も用意されています。
しかし遺言者が自身で自由に作成できる分、遺言書が必ずしも要件を満たせるとは限りません。
遺言者が個人で管理する場合、本人が気づかないうちに遺言書を見られてしまう、書き換えられてしまうなどのリスクもあります。
遺言者が亡くなった後、これらの問題によって混乱が発生してしまう可能性があるのは、無視できないデメリットです。

相続対策の遺言書の種類②:公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人と証人2名の立ち会いの元で作成し、その内容を証明する方法です。
作成した遺言書の原本は、必ず公証役場に保管されます。
自筆証書遺言と異なり、形式的な不備が発生するおそれが少なく、原本が公証役場に保管されているため偽造や改ざんも困難で、紛失するリスクも少ない点などがメリットです。
一方、2人の公証人が立ち会う必要があるため、費用や時間がかかる点がデメリットとなります。

相続対策の遺言書の種類③:秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま作成、保管する方法です。
自筆で遺言書を作成したあと、封をして公証役場に提出し、公証人は提出された遺言の存在のみを証明します。
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容が遺言者以外に知られないまま守れる点と、遺言書が本物であると証明できる点です。
一方、内容については確認されないため、遺言書の要件を満たしておらず無効になってしまうリスクがあります。
また、公正証書遺言よりも費用が割高になってしまう可能性がある点もデメリットです。

相続対策の遺言書の種類③:秘密証書遺言

まとめ

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作成する遺言書で、費用をかけずに気軽に作成できます。
公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもと遺言書を作成するのが特徴です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま公証役場に保管できます。
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