不動産売却で反復継続すると罰則がある?判断されない対策も解説

query_builder 2026/03/02
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不動産売却を複数回検討している方のなかには、「法律に違反しないか不安だ」という悩みを抱えている方も多いものです。
とくに、個人が不動産売却を繰り返す場合、「反復継続」と見なされると、重い罰則を受ける可能性があるため十分な注意が必要です。
そこで本記事では、不動産売却における反復継続の基準、その罰則、そして適切な対策について解説いたします。

不動産売却における反復継続とは

不動産を売却する行為が、「業として」おこなわれているかどうかの判断基準となるのが、取引の反復継続性となります。
この「業として」の不動産取引は、宅地建物取引業法によって免許制と定められており、免許を持たない個人が反復継続的に売却をおこなうと、法律違反になる可能性があります。
ただし、何回売却したら反復継続にあたるという明確な基準はないですが、営利目的かどうか、取引の頻度や継続性、そしてその規模などを総合的に判断されるのが特徴です。
一方で、自己居住用のマイホームを売却するような1回限りの取引は、基本的に反復継続には該当しません。

無免許での不動産売却が反復継続と判断された場合の罰則

宅地建物取引業の免許を持たずに、反復継続的な不動産売買をおこなうことは、宅地建物取引業法の無免許営業にあたり、法律で厳しく禁止されています。
もし、個人がおこなった不動産売却が反復継続と判断された場合、違反者には厳しい罰則が科されるでしょう。
これは、宅地建物取引業法における最も重い刑事罰であり、違反すると個人の信用にも大きく影響を与えることになります。
また、無免許の個人による反復継続的な取引であることを知りながら仲介した不動産会社も、業務停止処分や免許取消処分などの行政罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。

不動産売却をするときに反復継続と判断されないための対策

不動産売却を複数回検討している方が、反復継続と判断されて法律違反とならないためには、適切な対策をとることが不可欠です。
確実な対策は、ご自身が売主となるのではなく、信頼できる不動産会社に仲介や代理を依頼して取引を進めることです。
不動産会社が間に入り取引をおこなうことで、その取引は「業」として適法におこなわれることになり、無免許営業とは見なされなくなります。
また、売却の回数を計画的に管理し、短期間で複数の不動産取引を行わず、基本的に1回の売却で済ませるように心がけることも重要な対策です。

無免許での不動産売却が反復継続と判断された場合の罰則

まとめ

反復継続とは、宅地建物取引業法における「業として」の取引と見なされるかの基準であり、営利目的や取引の頻度などによって総合的に判断されます。
無免許で反復継続的な不動産売却を行った場合、個人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるという重い罰則が適用されます。
反復継続と判断されないようにするためには、不動産会社に仲介を依頼するか、短期的な転売を避けるといった対策をとることが重要です。
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