相続時に固定資産税のかからない土地とは?相続の申告や活用方法について

query_builder 2023/10/06
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柏市においても相続になるといろいろな手続きや支払いがあって、どうしたら良いのかわからないとお困りの方も多いです。
頻繁に経験する内容ではないので、詳しく分からない方も多く、お金や活用についてトラブルになるケースも少なくありません。
そこでこちらでは、固定資産税のかからない土地とはどのような土地か、相続の申告や土地の活用方法について解説していきます。

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相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなものか

固定資産税のかからない土地とは、評価額が30万円未満の土地か、墓地・保安林・国有林などの土地です。
評価額が低い場合、免税点があり固定資産税が免除されますが、土地の場合には30万円未満で建物の場合には20万円未満となっています。
墓地や保安林、国有林などの「公共の用に供する土地」は地方税法によって指定された土地となるので、対象となっているかは各市区町村役場に問い合わせてください。
もともと固定資産税のかからない土地だった場合には、通常の土地と同様に相続登記をおこなえば問題なく取得できるので安心してください。

固定資産税のかからない土地にも相続の申告は必要か

評価額が低い土地や公共の用に供する土地であっても、「相続税」と「登録免許税」の2種類の負担が必要です。
固定資産税はかかりませんが、遺産の総額が基礎控除額を超えるのであれば申告は必要です。
遺産のなかには固定資産税がかからない土地も含まれ、基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出できます。
さまざまな控除や特例があり、申告が必要な場合でも金額を抑えられる可能性があるので、分からない点があれば専門家に相談してみましょう。

相続時に固定資産税がかからない土地の活用方法について

田舎の土地や広い敷地があり、周辺に太陽光を遮るものがない場合には太陽光発電システムの設置がおすすめです。
設備投資の資金は必要ですが12〜13年程度で回収できる見込みなので、その後は利益を生み続け、管理の手間もほとんどありません。
活用や自分で住む予定がない場合には、早めに売却をする方法も視野に入れておきましょう。
使わない土地は持っているだけでメンテナンスのリスクなどもかかり、さらに評価額の見直しによって突然課税対象になってしまう可能性もあります。
不要な土地は持っていてもメリットは少ないので、売却して現金化してしまったほうが良いでしょう。
土地が不要だと判断したら放棄をするのも一つの方法です。
放棄には申述書と必要書類を用意し、家庭裁判所に提出すれば成立するので、手順を理解しておけば自分で手続きを進められます。

相続時に固定資産税がかからない土地の活用方法について

まとめ

固定資産税がかからない土地は、評価額が低い土地や公共の用に供する土地で、他の税金はかかるので控除などを上手に活用してください。
取得後に活用方法がない場合には、放棄や売却をしたほうがメンテナンスなどの負担が軽減できるケースもあるので取得は慎重に検討しましょう。
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お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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