相続時精算課税制度とは何か?説明と注意点を解説

query_builder 2023/04/29
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相続をお考えの方のなかには、生前贈与を考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、贈与すると税金がかかるなど負担が大きいのではと考える方もいらっしゃいます。
そこで、利用を検討したいのが相続時精算課税制度と呼ばれる制度です。
この記事では、相続時精算課税制度とは何かについて制度の内容やメリット、注意点などを解説します。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、贈与税の支払いを先送りする制度です。
この制度を利用すると生前贈与の贈与税が非課税となり、相続時に、非課税となった財産と相続した財産を合算した金額に税金が課せられます。
累計2,500万円までの贈与が非課税になり、超過分の課税額が低くなるメリットがあります。
また、特定の相続人に相続させたい場合に活用すれば、贈与者の意思がしっかりと反映できるうえ、相続時のトラブルも防止できるでしょう。
適用対象者となる贈与者は、贈与した年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母などです。
受贈者は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であり、将来的に贈与者の相続人になりうる子や孫に限られます。

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相続時精算課税制度における税の計算方法とは?

相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税額の計算方法は「(贈与財産の価額-特別控除額)×20%」です。
特別控除額は2,500万円ですが、前年までにすでに控除を利用している場合は差し引いた額で求めます。
たとえば、1年目に2,000万円、2年目に1,500万円の贈与を受けた場合、1年目は「(2,000万円-2,500万円)×20%」でマイナスになるため納税義務は発生しません。
2年目の特別控除額は1年目の残額である500万円となるので、「(1,500万円-500万円)×20%」で200万円が課税されることになります。
相続税は、贈与者が亡くなった時までに贈与された財産の価格と、相続時に取得した財産を合計した金額をもとに計算されます。
そして、算出された相続税から、すでに納めている相続時精算課税に係る贈与税相当額の控除が可能です。

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相続時精算課税制度の注意点とは?

生前贈与には110万円まで非課税になる暦年課税制度もあり、相続時精算課税制度を使うと適用できなくなります。
暦年課税制度では非課税枠に収まる場合は申告義務はありませんが、相続時精算課税制度はかならず確定申告をおこなわなくてはなりません。
また、土地の贈与のときは、小規模宅地などの特例が適用されなくなることも注意点の1つです。
ほかに相続時精算課税制度の注意点として、生前贈与された財産は相続税の物納には利用できないことが挙げられます。

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まとめ

生前贈与において、相続時精算課税制度を活用すると贈与税の支払いを先送りできます。
遺産相続時のトラブルが防止できる一方で、暦年課税制度は使用できないなどの注意点もあります。
注意点も確認したうえで制度を活用するか決めましょう。
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