柏市で相続時の不動産の評価方法(宅地編)

query_builder 2022/04/15
マンション空き家土地相続
相続 宅地 評価

評価の原則

相続財産の価格は、相続があった日(被相続人死亡日)の時価で評価します。しかし、宅地の場合は財産評価基本通達により評価します。


宅地の評価方法(所有権)

2種類の評価方法があります。①路線価方式②倍率方式の2種類となります。


①路線価方式とは、市街地にある宅地の評価に用いる方式で、いわゆる路線価をもとにして評価額を計算します。路線価図は国税庁が公表しております。

路線価×宅地の面積=評価額

※路線価は条件により補正が必要となります。


②倍率方式とは、路線価の定められていない地域に使われる方式です。固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。倍率は、倍率表として国税庁が公表しております。

固定資産税評価額×倍率=評価額


相続した宅地が、どちらの方式で計算するのかは弊社にお気軽にお問い合わせください。


※宅地が借地権の場合は次回説明


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