生産緑地の売却を検討中の方は必見!指定解除と注意点について解説!

query_builder 2023/01/12
マンション空き家土地相続離婚
柏市 土地 売却 生産緑地

生産緑地は、自治体によって用途が農地や緑地に指定されており、売却には注意を要する物件です。
しかし、要件次第では指定を解除して普通の宅地と同じように売却できることをご存じでしょうか。
今回は、生産緑地とは何か、指定を解除する要件と方法、その際の注意点について解説するので、ぜひ売却の参考にしてください。

生産緑地とはどのような土地なの?売却できる?

生産緑地とは、市街化区域内にあって農地として管理されなければならない土地のことです。
市街化区域にありながら、建物の新築や改築それに宅地造成は市町村長の許可を得なければならないうえに、基本的には農林漁業を営むためのものでないと許可されません。
その一方、固定資産税や相続税の優遇措置が受けられるというメリットもあります。
とりわけ問題になっているのが「2022年問題」であり、これは生産緑地として指定されてから30年が経過し、2022年に解除の年を迎える物件が多いということです。
宅地に転用して売却する方が増えることが予想され、土地の価格の下落が懸念されました。

生産緑地の売却のために指定を解除する要件と方法とは?

生産緑地は、指定を解除すれば売却できますが、要件が3つあります。
それは「指定から30年が経過していること」「主たる従事者に農業をできないほどの障害や病気がある」「主たる従事者の死亡」の3つです。
指定を解除する方法は、解除要件を満たしていることを確認して、所属している市町村に買取してもらえないか打診することです。
もし、市町村から買取を拒否されても、3か月以内に買い手が見つからなければ、自動的に指定がなくなります。
そうすれば、宅地への転用や建物の建築が可能となり、一般的な宅地として売却できるようになるのです。

売却のために生産緑地の指定を解除するときの注意点

生産緑地としての指定がなくなると、税制上の優遇措置も受けられなくなり、従来よりも固定資産税が約10倍も高くなるという注意点があります。
また、相続税の納税を猶予する特例が適用されていた場合は、本来支払うべきだった相続税と利息を合わせた納税猶予額を支払わなければなりません。
納税猶予額の利息は年3.6%であり、相続税の額や猶予期間によっては数千万円を超えることもあるのです。
さらに、自治体に買取を申し出ても実際に売却できるかはわかりません。
自治体に買取してもらえないうえに、固定資産税や納税猶予額の支払いがあれば、経済的負担も大きくなってしまいます。
以上の注意点を考慮すると、自治体に買取してもらえない場合も早めの売却がおすすめです。

まとめ

生産緑地とは、税金が安くなる代わりに用途が農地などに限定されている土地です。
指定を解除するには、自治体に買取を申し出る必要がありますが、必ず買取してもらえるわけではありません。
固定資産税や納税猶予額の支払いを考えると、買取不可であった場合は早急に売却したほうが良いでしょう。


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