マンション売却時に管理組合に連絡するのはいつ?提出書類なども解説

query_builder 2024/03/05
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柏市で区分マンションの所有者になると、管理組合と呼ばれる組合に加入する必要があります。
しかしここで疑問に思うのは「マンションを売却したら、管理組合の扱いはどうなるのか」です。
そこで今回は、マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングや提出書類、役員任期中の売却について解説します。

マンション売却時に管理組合に連絡するタイミング

マンションを売却するとき、管理組合に連絡するタイミングとしては、マンションを売りに出し始めたときがおすすめです。
国土交通省が定めているマンションの標準管理規約においては、マンションの所有権が変わったら、売主は組合員としての資格を喪失するとされています。
そのため、マンションを売却したら管理組合に書面で組合からの脱退を報告する必要があります。
管理組合に連絡するタイミングとしては所有権が変わったとき(売買契約の決済時)で問題ありませんが、事前に連絡することによって手続きがスムーズに進むでしょう。

マンション売却時に管理組合に提出する書類

マンションを売却する際、管理組合に提出する書類は「組合員資格喪失届」と呼ばれています。
この書類は、売却の決済日と同じ日、つまりマンションの所有権を失った日に管理組合に提出しなければなりません。
組合員資格喪失届の入手方法は、買主が決まったときに不動産会社が売主に代わって管理会社から取得してくれます。
また管理組合への提出方法についても、売主に代わって不動産会社がおこなってくれることが一般的です。
なお、書類の提出先は理事長ではなく、管理会社に提出するケースがほとんどです。

管理組合の役員でもマンション売却は可能?

結論からお伝えすると、管理組合の役員でもマンションの売却はできます。
管理組合には理事長、副理事長、会計担当などさまざまな役職が設けられているため、長く住んでいると自分に役割が回ってくることもあるかもしれません。
管理組合の役員の任期中だからと言って、自分が所有しているマンションを売却できないわけではないので安心してください。
ただし、ほかの役員に売却の旨を言いづらかったり、多少肩身の狭い思いをしたりする可能性はあります。
役員がマンションを売却して組合員の権利を失ったら、別の住人が新たに役員に任命されます。

管理組合の役員でもマンション売却は可能?

まとめ

マンションを売却するとき、管理組合に連絡するタイミングとしては、マンションを売りに出し始めたとき(売買契約の決済時)がおすすめです。
マンションを売却する際、売却の決済日と同じ日に「組合員資格喪失届」を管理組合に提出しなければなりません。
たとえ管理組合の役員であっても、役員の任期中にマンションを売却できないことはないので安心してください。
柏市、我孫子市、流山市、松戸市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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