土地を物納する際の相続税について!メリット・デメリットも解説

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相続税の支払いには、現金の一括納付が原則とされています。
しかし、相続した財産は現金と限らず、納税に困るケースも少なくありません。
本記事では、物納の条件や対象となる財産、メリットと注意点について解説いたします。

物納とは

物納とは、現金の代わりに相続財産で相続税を納める制度です。
利用には複数の条件があり、誰でも使えるわけではありません。
主な条件として、金銭で納付することが困難であり、かつ延納による分割払いも難しいと認められる必要があります。
さらに、相続開始から10か月以内に、物納申請書と必要書類一式を税務署に提出しなければなりません。
申請後には、税務署による審査がおこなわれ、承認された場合に限り物納が認められます。
また、物納に使用できる財産には一定の基準があり、管理や処分が困難な資産は対象外とされる点にも注意が必要です。

物納できる財産

物納に充てられる財産は、法律で定められた優先順位に従って分類されています。
第1順位は、不動産、船舶、国債や上場株式など、換金性や管理性が高いとされる財産です。
第2順位には、非上場株式や社債などが含まれ、これらは第1順位に該当する財産がない場合に選ばれます。
第3順位は、動産や美術品などで、他に適した財産がないと判断されたときにのみ認められます。
なお、いずれも日本国内にある財産であることが条件です。
ただし、担保権が設定された土地や境界が不明確な不動産、共有名義の物件などは「管理処分不適格財産」とされ、物納の対象にはなりません。
物納を検討する際は、対象財産がこれらの要件を満たしているか、事前に確認しておくことが大切です。

物納のメリット・デメリット

物納のメリットは、現金がなくても不動産などを用いて納税できるため、資金繰りの負担が軽減される点にあります。
また、相続した財産を売却せずに済むため、仲介手数料や譲渡所得税といった売却時の諸費用を抑えることが可能です。
さらに、市場での売却が難しい土地であっても、国に引き取ってもらえる可能性があります。
一方で、デメリットも少なくありません。
物納の手続きは煩雑で、土地の測量や境界確定など多くの準備が必要となり、完了までに時間を要する場合があります。
また、物納財産の評価は相続税評価額に基づくため、市場価格よりも低く算定されることがあり、結果として損を感じることもあります。
さらに、申請が却下された場合は、結局現金での納付が必要となるリスクもあるため、事前の慎重な判断が大切です。

物納できる財産

まとめ

物納は、現金や延納による納税が難しい場合に利用できる制度です。
財産には、優先順位や適格性の制限があり、すべてが認められるわけではありません。
メリットとデメリットを理解し、状況に応じて最適な納税方法を選択することが大切です。
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