新築一戸建ての購入に必要な登記とは?種類や費用をご紹介!

query_builder 2023/04/25
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新築一戸建てを購入する際には、諸費用として「登記費用」が発生します。
しかし、住宅購入は人生のなかで頻繁におこなうものではないため、登記費用が何に対しての費用かわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、新築一戸建ての購入で必要になる登記の種類や費用相場をご紹介します。

新築一戸建てを購入する際におこなう登記の種類

まず、不動産における「登記」とは、購入した土地や家の所在・所有権・抵当権設定などの情報を記録するものです。
一般的に不動産登記簿は、物理的な状況を記載している「表題部」と権利状況を記載している「権利部」に分けられます。
所在や面積などの表題部に関しては登記が義務付けられていますが、所有権や抵当権設定などが含まれる権利部はその限りではありません。
不動産売買をトラブルなく進めたい場合には、権利部に関しても登記しておくことをおすすめします。
新築一戸建ての購入で必要になる登記の種類は、建物表題登記・所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記・地目変更登記・建物滅失登記の6つです。
それぞれ費用を支払うタイミングが異なるため、事前に内容を確認しておきましょう。
とくに、田や畑など宅地以外の目的で使用する場合には「地目変更登記」を、解体後に住宅を建築する場合には「建物滅失登記」を忘れずにおこなう必要があります。

新築一戸建ての登記でかかる費用

新築一戸建てを購入した際には登録免許税が発生しますが、金額の算出方法は登記の種類によって異なるので注意が必要です。
所有権保存登記の場合は「固定資産税評価額×0.4%」で、所有権移転登記(建物)の場合は「固定資産税評価額×2.0%」で計算します。
抵当権設定登記は住宅ローンをいくら借りたかで金額が決まり、計算方法は「借入額×0.4%」です。
なお、法律で義務付けられている建物表題登記には登録免許税がかかりません。
登記手続きは自分でもおこなえますが、司法書士に依頼する場合には3万円〜8万円ほどの報酬を支払う必要があります。
具体的な金額は依頼場所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

まとめ

新築一戸建ての購入で必要な登記には6種類あり、それぞれ費用の支払いタイミングが異なります。
不動産登記では主に登録免許税が発生しますが、その計算方法も登記ごとに変わるため税額も大きく左右するでしょう。
手続きを司法書士に依頼する場合は、報酬費用がかかることも念頭に置いておくと失敗を避けられます。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせ

ください。

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