相続した不動産買取は個人か?注意点もや契約不適合責任についても解説

query_builder 2025/01/09
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柏市で相続した不動産を売却する際に、個人に売却するか不動産買取業者に売却するか悩んでいる方もいるでしょう。
それぞれの違いを理解し、どちらにするのかを検討しなければ後悔してしまうかもしれません。
ここでは不動産買取業者に売るケースと個人に売るケースそれぞれについて解説します。
また、節税になるポイントや契約不適合責任についても説明しているので参考にしてください。

相続不動産売却で不動産買取業者と個人の違いについて

相続した不動産を売却する際には、一般の人に売却する方法と不動産買取業者に買い取ってもらう方法があります。
一般の人に売る場合は市場価格での売買となるので、不動産買取業者に比べて高く売れるメリットがありますが、売れる時期に確約がありません。
古い物件などではリフォームが必要なケースもあるので時間や費用がかかってしまうのもデメリットです。
また、一般の人に売却した場合には契約不適合責任を追わなければいけない点も忘れてはいけません。
対して、不動産買取業者に買い取ってもらう場合には短期間で売却でき契約不適合責任も負いません。
とくに相続物件の場合の取得税加算特例を受けるためには相続してから3年10か月以内に売却契約の締結が必要なので、スムーズに売却できる買取が安心です。

相続不動産は3年10か月以内に売却した方が良い点について

不動産を相続したり売却したりすると税金がかかります。
相続した際には相続税が、その不動産を売却して利益が出た場合には譲渡所得税が必要なのです。
しかし取得費加算の特例を受ければ、不動産売却益から支払い相続税を差し引きできます。
ただし、この特例が受けられるのには期限が決まっているので注意しましょう。
相続税申請期限が相続開始から10か月、申請期限から3年以内となっているので、3年10か月以内に売買契約を締結していなければいけません。

契約不適合責任とは

一般の人へ売却した場合には契約不適合責任を負います。
これは売却後に契約内容と適合しない内容が見つかった場合、適合させるための責任が売主にあると定めたものです。
相続物件は古いものも多く、トラブルが発生する可能性が高いので契約不適合責任のリスクが高くなります。
しかし、買取業者が買い取った場合には契約不適合責任を免責にするのが一般的なので、買取業者に買い取ってもらった方が安心と言えるでしょう。
同じようなものに「契約不適合責任」がありますが、違いは売り主が瑕疵を認知していたかどうかにあります。
契約不適合責任は契約との適合性が重要で、契約に適合した物件が引き渡されていない場合には責任を負わなければいけません。

契約不適合責任とは

まとめ

相続不動産を売却する際には、個人に売却するか買取業者に買い取ってもらうかの方法があります。
相続不動産売却では相続税だけでなく譲渡所得税が必要ですが、節税のためには3年10か月以内に売買契約を締結していなければいけません。
また、個人への売却では契約不適合責任を負うため買取業者利用がおすすめです。
柏市、流山市、松戸市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

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