任意後見と法定後見の違いとは?始め方や権限を解説

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認知症などで本人の判断能力が低下した際に、本人を保護する制度として成年後見制度があります。
任意後見と法定後見の2種類あり、どちらも本人の利益を保護するのを目的として後見人がサポートする制度です。
両者の違いを知りどのように活用できるのか確認しておくと、自分自身や家族の将来のために役立つでしょう。
今回は、任意後見と法定後見の始め方や権限の違いについて解説します。

任意後見と法定後見の始め方の違い

任意後見とは本人の判断能力が低下する前に、本人の意思で誰を後見人として何を任せるかなどを決め、後見人となる方と公正証書によって契約を結びます。
実際に開始される形態によって3種類に分かれ、将来型・移行型・即効型と言われます。
将来型とは判断能力が衰えたときに後見を開始する形態、移行型とは本人が十分に判断できるときには、委任契約によって第3者が任意財産管理をおこない、低下してきた際に後見に移行する形態です。
即効型は、契約を締結してすぐに後見を開始する形態です。
後見が開始される際は、家庭裁判所によって必ず任意後見監督人が選任されます。
監督人は後見人の事務を監督し、家庭裁判所に定期的に報告する立場にあり、個人でも法人でもなれます。
一方で法定後見は、認知症などで財産管理など不安が出てきたときに、親族などから家庭裁判所に申し立てる制度です。
申し立てによって家庭裁判所が後見人を選任し、法定後見が開始されます。
判断能力が低下する前の本人の意思反映がある時点か、低下した後かが始め方の大きな違いです。

任意後見と法定後見の権限の違い

任意後見は契約で内容を決められるため、権限の範囲も自由に決定できます。
そのため、契約の範囲内であれば相続対策や資産運用も可能です。
しかし、代理権も契約に記載した内容に限られるため、契約時点で不要とした代理権が後になって必要になっても途中で付与はできません。
もし代理権が必要となれば、任意後見から法定後見への変更を検討するのが良いでしょう。
また、取消権がないため、被後見人が不利な契約をした場合でも取り消せません。
一方で法定後見の場合、本人の判断能力によって代理権・同意権・取消権といった権限が後見人に与えられます。
原則、被後見人の財産を守るのが目的なので、相続税対策のための生前贈与や遺産の放棄、また投資などの本人の財産が失われる可能性がある資産運用はできません。
両者は契約で定められているのか、法律によって定められているのかで異なり、根拠となる法令にも任意後見契約法なのか民法なのかといった違いがあります。

任意後見と法定後見の始め方の違い

まとめ

任意後見とは本人の判断能力が低下する前に、本人の意思により権限の範囲を決めて後見人と契約します。
一方で法定後見は判断能力の低下があったとき、親族などから家庭裁判所に申し立てる制度です。
始め方や後見人に与えられる権限には大きな違いがありますので、自分自身やご家族の将来のために確認しておくのは大切です。
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