固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅の場合について

query_builder 2023/06/10
マンション空き家土地相続離婚
柏市 建て替え 特例 二世帯住宅 固定資産税

建て替えは古い建物を取り壊し、いったん更地にしたところに新しい家を建てるというのが一般的な方法です。
更地にするタイミングによっては固定資産税の金額に変更が生じるため、建て替え特例の適用が可能となります。
固定資産税の建て替え特例とはなにか、二世帯住宅に建て替えるときも利用できるのか、適用要件などもご紹介します。

固定資産税の建て替え特例とは

固定資産税は1月1日の時点での土地の状態によって金額が変わり、更地には特例などがないので高額になりがちです。
建て替えによって1月1日時点に更地になっている場合には、条件を揃えて申請することで建て替え特例が適用され減税できます。
なお、固定資産税は土地と建物に別々に課されるものです。
建て替えると建物に対する評価額が変更になるため、課税額も変わります。

固定資産税の建て替え特例の適用要件とは

建て替え特例を利用するには、住宅用地である・すでに着工されている・建て替えが同一の土地であることが適用要件です。
前年1月1日時点でも住宅用地であり、これまで建てられていた家の場所に新しい家を建て替えなければなりません。
さらに、前年1月1日時点で解体工事が完了していて、建築確認申請が提出されている状態で、3月までに住宅建築工事が始まる必要もあります。
建て替える土地は、もともと家が建っていた土地と同一の敷地が条件で、近くても隣の土地に建てた場合には対象外です。
前年度からの土地建物の所有者が同じという条件もあるので、相続で手に入れた土地に建て替えたいと思っているときにはタイミングに注意しましょう。

二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか

特例の条件は前述したとおりで、建物の内容が二世帯住宅であっても条件の変更や緩和はありません。
ただし、親名義の土地に子どもが家を建てる場合には、前年度から名義が変わってしまうと建て替え特例の条件から外れてしまうので共有名義にするなどの工夫が必要です。
また、住宅1戸につき200㎡までの部分は固定資産税評価額の1/6が標準となり、それ以上の部分は1/3の課税になります。
元の家の広さよりも大きな家に建て替える場合には、課税標準の特例から外れてしまうことを覚えておきましょう。

二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか

まとめ

住宅の建て替えのタイミングによって固定資産税の建て替え特例が適用されますが、利用にはいくつかの要件があります。
二世帯住宅の場合には、名義が同一になるように共同名義にするなどの工夫が必要となるので、内容をチェック確認して上手に利用しましょう。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
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