不動産の相続税評価額とは?計算方法などをご紹介

query_builder 2023/03/09
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土地や建物などの不動産を相続した場合に「相続税」が気になる方も多いでしょう。
相続税がだいたいどのくらい課税されるのかは、相続税評価額から計算できます。
この記事では相続税評価額とは何か、またそこから相続税を算出する方法をご紹介します。

不動産の相続税評価額とは

相続税は相続した資産の価値によって金額が変わります。
お金のように明確が金額がわかるものであれば良いですが、不動産の場合どのくらいの資産価値があるかわからないものもあるでしょう。
そんなときに必要なのが「相続税評価額」です。
相続された土地や建物がどのくらいの価値があるのかがわかり、これを活用して相続税の金額を算出できます。
相続税評価額は土地、建物など財産ごとに決められています。
そうして算出された課税価格から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」で相続税が計算されるのです。

不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)とは

相続税評価額の計算方法(家屋・建物)は、亡くなった方が使用していたのか、それとも誰かに貸していた賃貸物件だったのかで計算方法が異なります。
故人が使用していた家屋や建物の計算方法は、固定資産税評価額に1.0をかけて算出します。
つまり「固定資産税評価額=相続税評価額」です。
一方で第三者に一軒家を貸出をしていた不動産物件の評価額の計算方法は以下のとおりです。

固定資産税評価額×(1−借家権割合)
借家権は家屋や建物の30%と定められていますので1から0.3を引き、固定資産税評価額に0.7をかければ算出できます。

不動産の相続税評価額の計算方法(土地)とは

相続税評価額の計算方法(土地)は、路線価方式と倍率方式の2つの算出方法があります。
路線価方式とは、1㎡あたりの価格に面積分をかけて算出する方法です。
まずは固定資産税の納税通知書や登記簿から、土地の面積と自身の持分の割合を確認しましょう。
路線価は国税庁のホームページから調べられますので、土地の住所を検索しましょう。
一方で倍率方式とは、固定資産税評価額に国が決めた倍率を掛け合わせる方法です。
国が決めた倍率も国税庁のホームページで調べられますので、確認してみましょう。
計算方法(土地)は以上ですが、土地の場合は減額要素がありますので注意が必要です。
貸家建付地や広すぎる土地などは評価額が下がる傾向があるため、当てはまるものがないか調べてみましょう。

まとめ

不動産を相続するときは、相続税評価額を調べれば課税される相続税の金額がわかります。
計算方法(家屋・建物)は、賃貸物件だったのかそうではなかったのかで計算式が異なります。
土地の場合は路線価もしくは倍率方式で調べましょう。
そして土地には減額要素があることも忘れないように注意しましょう。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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