借地権が設定されている土地にある家を売却するには?方法や流れを解説

query_builder 2024/04/11
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柏市で不動産と一言で言っても、居住用として売られているマンションや家、住むための家を建てられる土地、家賃や土地使用代を目的とした不動産など、さまざまなものがあります。
居住用として売却される家でも、細かく分けると2種類あります。
家が建っている土地の所有権も一緒になっている物件と、土地の所有権はなく借地権になっている物件です。

借地権とは?

借地権とは、家の所有者とは別に土地の所有者が存在し、土地を借りる権利を契約している物件のことです。
借地権は細かく分けると、これも2種類あります。
賃借権と言われるものは、家の建て替えなどをおこなう際に土地の所有者に許可を得なくてはならないものです。
もう1つが地上権と言われるもので、こちらは土地に建っている家に何かする場合でも、とくに土地所有者に対して許可を得る必要はありません。
また、借地権には契約した時期、内容によって3種類の形態があります。
旧借地権と呼ばれる1992年以前に契約したもの、普通借地権と呼ばれるもの、そして定期借地権と呼ばれるものです。

売却する方法

賃借権の場合、土地所有者に対して売却することの承諾を得ておく必要があります。
地上権の場合は、とくに土地所有者に承諾を得る必要はありません。
とはいえ、地上権が設定されている場合であっても、良好な関係を継続しておく必要があることから、売却をするのであれば事前に相談などはしておいたほうが良いでしょう。
権利の内容は違いますが、どちらの権利であっても売却することは可能です。
売却先についても、土地の所有権のある物件と同じように第三者に対して売却することも可能で、土地所有者に売却することも選択肢としてあります。

売却する流れ

借地権付き家の売却は、土地所有者の承諾を得るところからです。
その際、土地所有者に対して承諾料として、土地代の数%にあたるお金を支払う必要がある場合もあります。
土地所有者の承諾が得られたら、不動産会社に仲介を依頼し、市場で売却する準備をします。
その後、買手が見つかり次第売買契約となりますが、土地所有権付きの家よりも契約にかかる時間は長いことが多いです。
理由は土地所有者と買手との間にも契約をおこなう必要があるためですので、理解しておきましょう。
それぞれの手続きが完了すれば、登記を変更して売却は完了となります。

売却する流れ

まとめ

借地権付き家は土地所有者の承諾が必要になりますが、売却することは可能です。
とはいえ、こういった不動産を扱った経験に乏しい会社では円滑な売買は難しい可能性もあります。
売却するときにはそういった点も注意して、専門の会社を選択するなどの柔軟な対応をするようにしてください。
柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

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