生前に準備できる不動産相続の対策とは?争続や節税などについて解説

query_builder 2024/04/14
マンション空き家土地相続離婚
柏市 松戸市 流山市 我孫子市 野田市 相続 生前贈与 遺言 節税


柏市で高齢になると、そろそろ相続についても考え始める方も少なくありません。
遺された家族が揉めることなく相続が完了するためにも、生前から相続を円滑に進められるようある程度の準備をすることはできます。
そこで今回は、生前に準備できる不動産相続の対策や、認知症になってしまった場合の対策についても解説します。

相続対策には遺言書か生前贈与

生前から進められる方法としては、相続を想定するなら遺言書、生きている間に不動産を渡してしまう生前贈与のどちらかが選択肢としてあります。
遺言書の場合、書式というものが厳格に決まっているものになります。
そのため、書式が誤っていることで折角書いた遺言書が無効になることもありえるでしょう。
生前に遺言書を準備するのであれば、弁護士などの専門家と相談することがおすすめです。
生前贈与は、不動産等を生きている間に贈与したい相手に渡してしまうものです。
ただし生前贈与の場合、譲り受けた相手は贈与税を支払うことになり、それが負担になることもあります。
贈与税の非課税枠や優遇措置を上手に活用することで、財産を贈与する際の税負担を軽減したり、相続財産を減らしたりすることができます。

生前贈与は節税になる?

生前贈与の場合、贈与税というものが発生します。
不動産を生前贈与された場合、年間110万円以下は贈与税が免除となりますが、不動産で110万円以下というのは基本的にはありえません。
しかし、相続させようと考えている不動産がこれから資産的に価値が高くなるような場合は、生前贈与をすることで節税になることもあります。
また生前贈与する場合は、贈与税以外にも不動産取得税や登記の費用等もかかるため、そういった部分にも注意が必要です。

被相続人が認知症になってしまったら

生前贈与でも相続でも準備することは大切なのですが、認知症を発症してしまうと、発症後は贈与も遺言書作成も無効となってしまいます。
発症後は、成年後見人という判断能力が欠如してしまった人のサポートをする人が財産の管理や保管を行います。
基本的には裁判所が弁護士や司法書士等、財産の管理に適した人材を選定するため、認知症が発症したらどんな財産であっても勝手に処分等できなくなります。
遺言書や生前贈与等、取れる対策は早めのうちからしておくことに越したことはないでしょう。

争族対策には遺言書か生前贈与

まとめ

高齢になり、相続について考え始めることが多くなると、生前贈与か遺言書作成かで悩むことも出てきます。
どちらの方法であっても、指定した人に財産が渡ることに変わりありませんが、発生する税金に大きな違いが生じます。
また、悩んでいる内に認知症が発生する等して本人の認識能力に疑問が生じることがあれば、準備が間に合わないということもあるため、早め早めの準備をしておくことが必要です。
柏市、流山市、松戸市、野田市、我孫子市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------

不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG