不動産売却にマイナンバーは必要?理由や注意点についても解説

query_builder 2024/05/31
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柏市でも不動産売却の際にマイナンバーの提示を求められるケースがあります。
しかし、マイナンバーについてよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は不動産売却にマイナンバーは必要なのか、また理由や注意点についても解説していくので参考にしてください。

不動産売却にマイナンバーが必要なケース

不動産の売却の際にマイナンバーの提出を求められた方もいると思いますが、不動産売却に必ずしもマイナンバーの提出をしなければいけないわけではありません。
その提出をしなければいけないケースをきちんと把握していると、実際の契約の際にもスムーズに進められるでしょう。
不動産売却で提出が必要なケースとしては、売主が個人で買主が法人、もしくは個人で不動産業を営んでいる人の場合です。
ただし、個人から法人への売却であっても、売却金額が100万円以下の場合には提出の義務はないので覚えておきましょう。

不動産売却にマイナンバーが必要な理由

不動産売却時にマイナンバーが必要な理由は、決済をおこなう際に「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を税務署に提出しなければいけないからです。
不動産支払調書のなかに記載する箇所があるため提出を求められます。
これは、国民の所得を国が把握し税金逃れを防ぐためにおこなわれているもので、法定調書へのマイナンバー記載は所得税法で義務付けられています。
ただし、売主が法人であったり買主が個人なのに提示を求められた場合は、必要がないので拒否しましょう。
また、不動産売却において提出は義務ではないためこの場合にも拒否が可能です。
なお、何らかの理由で提出しなかったとしても不動産の売買はできます。

不動産売却でマイナンバーを提示する際の注意点

不動産売却の際には、マイナンバーの提出を求められるケースがありますが、個人情報が入っているので取り扱いにはいくつかの注意点があります。
取り扱いが多い会社の場合、収集を専門業者に委託しているケースがよくあり、提出を求めてきた業者が取引業者と違う場合があるのです。
知らない会社からいきなり提出を求められると不安になるため、このような場合には取引業者に確認しましょう。
また、委託業者を名乗る詐欺も発生しているので悪用されないよう注意しましょう。
ただし、実際にはマイナンバーによって情報が流出する可能性は低く、また万が一情報を流出させた場合には重い罰則が設けられています。

不動産売却でマイナンバーを提示する際の注意点

まとめ

不動産売却の際に買主が法人の場合や個人で不動産業を営んでいる場合、マイナンバーの提出を求められます。
これは、不動産支払調書に記載項目があるためですが、提出は義務ではないため拒否も可能です。
提出の際には提出先が正式な委託業者なのかを確認するなど、注意点を踏まえておきましょう。
柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

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