日本の不動産は外国人でも売却できる?必要書類や税金についてご紹介

query_builder 2023/01/08
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日本国内の不動産売買に携わっているのは、国内の日本人ばかりではありません。
国内の不動産取引に乗り出し、売却などで活用しようという外国人は増えています。
今回は、日本の不動産は外国人でも売却できるのか、外国人が日本の不動産を売却するにあたってそろえるべき必要書類やかかる税金についてご紹介します。

日本国内の不動産は外国人でも売却できる?

売主と買主のいずれが外国人の場合でも、日本の不動産は問題なく売買可能です。
ただし、現在日本国内に住んでいない非居住者の場合は、国内在住の代理人を立てる必要があります。
また、詳細な手続きや必要書類、税金などの規定は日本の法律にしたがわなければなりません。
売却に関わる外国人の方が日本語に明るくない場合は、売買契約書や重要事項説明書など関連書類の翻訳版も必要になるでしょう。

外国人が不動産を売却する際の必要書類とは

不動産売買の際は、免許証やパスポートなどの身分証明書、登記識別情報通知書、固定資産税評価証明書、住民票、印鑑登録証明書などが必要です。
このうち、住民票と印鑑登録証明書以外の書類は外国人であっても比較的簡単に用意できます。
しかし、3か月以上の在留資格を持つ中長期在留者や特別永住者などを除いた短期滞在の方などは、住民票や印鑑登録証明書を取得できません。
そのため、この2つの書類の代替書類を用意する必要があります。
国内在住の外国人の方であれば、住民票は出身国の公証人や当該国の大使館領事部に認証された住所の宣誓供述書、住民登録証明書で代用可能です。
印鑑登録証明書の代替書類は、当該国の大使館または出身国の官憲によるサイン証明書や、登記委任状に大使館から認証を受けた書類などが該当します。
海外在住の場合も、同様の宣誓供述書やサイン証明書などが必要です。

外国人が不動産を売却する際に課される税金とは

不動産の売主となる外国人のうち、国内居住者の場合は所得税と住民税すなわち譲渡所得税が課せられます。
また、売却価格や売却した物件の件数によって印紙税や登録免許税も納めなければなりません。
譲渡所得税などの税金は、売却翌年に確定申告をおこなうことによって納税できます。
国内に住んでいない非居住者の場合は、買主が責任を持って源泉徴収税を納付する必要があるため注意しましょう。
ただし、売却価格が1億円以下になる場合、かつ買主が居住用として不動産を購入した場合は源泉徴収の必要はありません。
非居住者であっても、代理人を立てれば確定申告による納税が可能です。

まとめ

国内外に在住の外国人の方であっても問題なく日本の不動産を売却できるものの、用意しなければならない書類は日本人と異なる場合があります。
また、日本の土地を売却する場合は、日本の法律にしたがって日本国に税金を納めなければなりません。
決まりを守ったうえで、適切な不動産取引をおこなうようにしましょう。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問合せください。


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不動産売却相談センター

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