不動産信託とは?知っておきたい仕組みとメリット・デメリットをご紹介

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柏市で投資用の不動産をお持ちだったり、管理や運用に困っていたりするときは、不動産信託を使うのがひとつの方法です。
しかし、不動産信託とは聞き慣れない用語であり、何のことなのかイメージしにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産信託の仕組みとメリット・デメリットをご紹介します。

不動産信託の仕組みとは

不動産信託とは、自分の不動産を誰かに託し、管理や運用を代わりにおこなってもらえる制度です。
制度の仕組みは、受託者と委託者、受益者の3者からなっています。
受託者が信託不動産を管理・運用する方にあたります。
委託者は自分の不動産を託す方、受益者は不動産の運用による収益を受け取る方です。
運用を任せる受託者には、不動産会社や信託銀行などを選べますが、家族に頼んでも問題はありません。
オーナーを委託者兼受益者とすれば、管理や運用は誰かに任せつつ、収益は自分が受け取る形にできます。

不動産信託のメリットとは

不動産信託のメリットは、オーナーが認知症になったときに問題が起きにくいことです。
制度の利用後には不動産を扱う権限が受託者に移るため、オーナーの判断能力が落ちても、不動産の管理や運用に支障はありません。
また、不動産信託を活用すると、共有名義を原因とする相続トラブルの回避につながります。
共有者となった各相続人をもれなく受益者に設定すれば、不動産を扱う権限を特定の方に集約させやすくなるからです。
さらに、不動産信託は初心者でも不動産活用で利益を狙えるため、これから運用を始める方にもメリットのある制度です。
運用にくわしいプロに自分の不動産を任せれば、手軽に収益化を目指せます。

不動産信託のデメリットとは

不動産信託は、プロに管理や運用を任せる場合には費用が発生するものです。
信頼する家族に任せるときとは異なり、契約相手に支払う費用で赤字にならないか、しっかり考えておく必要があります。
次に、運用結果が赤字になったとき、発生した損失を節税に活用できません。
不動産信託の損失は損益通算できないと定まっており、発生した赤字でほかの所得を減らすなどの対応は不可能です。
このほか、受託者に決まった方は大きな権限を得るため、受託者の選任で親族間トラブルが起きやすい傾向があります。
少しでもトラブルのリスクを減らせるよう、親族間では事前にしっかりとコミュニケーションをとりたいところです。

不動産信託のデメリットとは

まとめ

不動産信託とは、自分の不動産を誰かに託して管理や運用を代わりにおこなってもらえる制度で、基本的な仕組みは受託者と委託者、受益者の3者からなっています。
利用時のメリットは、オーナーが認知症となったときに問題が起きにくかったり、相続トラブルを回避しやすかったりすることです。
デメリットには、プロに管理や運用を任せると費用が発生することなどが挙げられます。
柏市、流山市、松戸市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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