媒介契約とその種類

query_builder 2022/06/19
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不動産を売却する際に媒介契約が必要です。
媒介契約には3種類の方法があります。
そもそも媒介契約とは何か、それぞれの種類の違いやメリット・デメリットなどに関してご説明します。

不動産売却の媒介契約とその種類とは?

媒介契約とは、仲介を依頼された不動産会社が売主にとって不利にならないような内容を定めたものです。
売却活動時の条件や、成約時の報酬金額などを取り決める内容になっています。
媒介契約の種類は以下の3つです。

●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約


一般媒介契約は販売活動にあまり制限がないものとなっています。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は契約内容が似ていますが、報告頻度などが異なります。
また、専任媒介契約は売主自身が買主を見つけて売買契約を結べますが、専属専任媒介契約では不動産会社を仲介しないと契約が結べません。

それぞれの契約のメリット・デメリットとは?

一般媒介契約では、複数の不動産会社に依頼できます。
制限が少なく、自由に販売活動ができ販売状況報告の必要がありません。
専任媒介契約は、1社のみに依頼するものです。
媒介契約の翌日から7日以内に不動産流通機構への登録が必須となります。
また、依頼された不動産会社は14日に1回以上、販売状況の報告義務があります。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と似ていますが、不動産流通機構への登録が5日以内、報告頻度が7日に1回以上となります。

媒介契約の注意点や売買に必要なこととは?

媒介契約にあたり、注意点があります。
一般媒介契約の最大のメリットは、複数の不動産会社と契約できる点です。
また自由度の高い販売活動ができることもメリットです。
ですが、複数の不動産会社と契約する場合、不動産会社にとって成約率が下がるため積極的な売却活動の期待はできず、サポート面でも手薄になります。
また、注意点としては依頼したすべての不動産会社とバッティングを防ぐため内見の日程調整や、広告の出し方も同じアピールポイントを打ち出してもらうようにしましょう。
一方、他2つは売買契約まで確実に進めるため、積極的な販売活動が期待できます。
販売報告が義務付けられているため、販売状況がわかりやすくなっています。
また、日程調整などの必要もなく依頼した不動産会社に任せることができます。
一般媒介契約では需要が少ない条件の場合、積極的に販売活動がされず、なかなか売れないこともあるようです。
ですが、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、どのような条件でも積極的に販売活動をおこなってもらえるため、こちらの契約を結ぶ方が多いようです。

媒介契約の注意点や売買に必要なこととは?


まとめ

不動産売却時の媒介契約に関してご説明しました。
メリットとデメリットや注意点など、それぞれ確認が必要です。
不動産売却時には確認してから契約すると良いでしょう。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ当社までお気軽にお問合せください。

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