子なし夫婦の不動産は誰が相続する?よくあるトラブルもご紹介

query_builder 2024/09/05
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柏市でも子どもがいる夫婦であれば、不動産はいずれ子どもが相続するケースが多いです。
しかし、子なし夫婦の場合は子どもに相続させられないためほかの対策を考えなければなりません。
今回は、子なし夫婦の不動産をはじめとする財産の相続人は誰なのか、よくあるトラブルとその対策についてご紹介します。

子なし夫婦の不動産などの相続人は誰か

子なし夫婦の場合、一方が亡くなった場合は配偶者が必ず相続人になります。
しかし、残った配偶者がすべての財産を相続するわけではなく、故人の親、兄弟姉妹、場合によっては祖父母などが血族相続人になるのです。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人になる場合もあります。
民法ではそれぞれの相続人の立場に応じて法定相続分が定められていますが、これは絶対ではありません。
故人が残した遺言書や、相続人同士による遺産分割協議の結果があればそちらが優先されます。
そのため、なるべく生前に遺言書を作成し、不動産の相続人を指定しておくのがおすすめです。

子なし夫婦の不動産相続におけるよくあるトラブル

不動産を含め、相続におけるトラブルでよくあるのは親族間の不仲です。
配偶者の方と故人の親や兄弟姉妹が不仲な場合、遺産分割協議がまとまらず相続分を決めるのが難しくなります。
そもそも、故人が亡くなったあとに遺産分割協議のための連絡を取るのも難しいです。
また、不動産のように物理的な分割が難しい財産についてはどう分けるかも争いになります。
代償分割で不動産の代わりにお金を支払うとしても、財産のなかでとくに価値が高いのが不動産になる場合が多く、出費が大きいです。
また、夫婦がお互いに財産を相続するよう遺言書を作成していても、2人とも亡くなった時点で遺言の効力がなくなります。

子なし夫婦の不動産相続におけるトラブル対策

トラブルを防いで配偶者の方に不動産を相続してもらうためには、生前贈与もおすすめです。
結婚から20年以上経ってから居住用不動産を贈与する場合、遺産分割の際に居住用不動産が含まれなくなります。
ただし、生前贈与をおこなう際は贈与税がかかるため注意が必要です。
生命保険の受取人に配偶者の方を指定しておき、保険金を受け取れるようにしておくのも良いでしょう。
受け取ったお金は不動産を相続する際の代償分割や、遺留分の請求への対応に使えます。
また、リースバックなどで不動産を現金化しておけば、不動産にまつわる相続トラブルは防げる可能性が高いです。

子なし夫婦の不動産などの相続人は誰か

まとめ

子なし夫婦の場合、相続人は配偶者や両親、兄弟姉妹がメインとなります。
親族間の仲が悪かったり、相続財産に不動産が含まれていたりすると分割時にトラブルになる場合が多いです。
そのため、生前に遺言書を作成する、生前贈与をおこなうなど、さまざまな対策が求められます。
柏市、流山市、松戸市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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