権利証を紛失しても不動産売却はできる?注意点をご紹介

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柏市で不動産を売却する際に、物件の権利証を紛失したことに気づく方もいます。
権利証がないと、その物件が自分のものであることを証明できないように思えますが、不動産売却は可能なのでしょうか。
今回は、物件の権利証とは何か、権利証を紛失した状態で不動産売却を実施する方法、権利証紛失時の手続きと注意点についてご紹介します。

不動産売却で必要な権利証とは

物件の権利証とは、正式には登記済証と呼ばれ、物件の所有者が登記名義人であることを証明する書類です。
現在は、権利に関するデータをデジタル管理している都合上、所有者のもとには登記識別情報と呼ばれる書類が届きます。
不動産売却の際は、所有者が変更されたことを登記登録する必要がありますが、そのときにこの登記済証または登記識別情報が必要です。
なお、登記済証の発行は、物件の購入後、登記したあとの一度きりになります。
したがって、紛失したとしても再発行はできないため、しっかり保管しておかなければなりません。

権利証を紛失した状態で不動産売却を進める方法

権利証を紛失してしまっても、不動産売却が不可能になるわけではありません。
事前通知制度を利用し、その物件の所有者が自分だと証明できれば売却できます。
登記の際に、登記官から物件の所有者に対して通知を郵送してもらい、これに対して期限内に返信すれば本人確認は完了です。
また、司法書士に依頼して、本人確認をおこなってもらう方法もあります。
ほかにも、公証人に認証してもらえば、所有者本人であることを証明でき、売却後の登記手続きが可能です。
ただし、これらの手続きには時間もお金も必要になるため、なるべく権利証を紛失しないようしっかり保管しておくことが求められます。

不動産売却の際に権利証を紛失した場合の手続きと注意点

事前通知制度は、登記をおこなう場合でなければ利用できません。
売買契約が成立し、所有権移転登記を申請してから通知を送るため、登記までには1か月ほど時間がかかります。
売主によっては、この期間中に買主が支払った購入代金を持ち逃げする形で、本人確認を拒否する可能性があります。
買主の多くは、このリスクを考慮して権利証のない物件の購入を控えるのです。
また、司法書士に本人確認を依頼する場合、それが可能なのは所有権移転登記を委任された手続代理人のみになります。
さらに、公証人による本人確認手続きのためには、決済後に関係者が公証役場に赴かねばならないため、手間がかかるのも注意点です。

不動産売却の際に権利証を紛失した場合の手続きと注意点

まとめ

物件の権利証は、不動産登記の際に本人確認をおこなうための重要な書類です。
権利証を紛失しても不動産売却は可能ですが、手続きには時間や手間、お金がかかります。
利用する制度によっては買主から敬遠され、不動産が売れなくなる可能性もあるため、注意が必要です。
柏市、流山市、松戸市、野田市、我孫子市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください

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不動産売却相談センター

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