共有名義の土地を売却したい!分筆方法や分筆できないケースについて解説

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柏市 松戸市 流山市 我孫子市 野田市 筆界特定制度 境界確定訴訟 不在者財産管理人 共有 

柏市で夫婦で購入したマイホームが共有名義になっている、兄弟で不動産を相続し名義を共有にしたなど、一つの不動産を複数人で共有しているケースがあります。
売却を決めて全員の同意が得られた場合、分筆で土地を分ける方法もありますが、手続きが複雑です。
今回は、共有名義の宅地を売却するにはどうすれば良いのか、分筆方法などについて解説します。

共有名義の土地を売却する方法

所有権が複数人によって共有されている不動産を売買するには、共有者全員の同意が必要です。
単独で売却をしようと不動産会社に依頼しても、単独の判断では売却できません。
夫婦でマイホームを購入した、二世帯住宅で親と名義を共有しているなど、双方が合意のうえで共有していればトラブルは起きないでしょう。
しかし、相続で兄弟が名義を共有した場合には、配偶者や子どもを巻き込んだトラブルに発展しやすくなります。
自分の持分のみは権利が認められるため、2分の1の割合で不動産を共有している場合には、共有者に連絡したり同意を求めたりする必要はありません。
所有権を持っている共有者全員から同意を得るか、共有分を共有者に売るもしくは自分の持分のみ、第三者に売ってしまうか、宅地のみであれば土地を分割するかどちらかを選べます。

共有名義の土地を分筆して売却する方法

宅地だけを共有名義にしているのであれば、持分割合の面積分を分筆し、区分所有権を登記すれば売却が可能になります。
分筆すれば、相続後のトラブル回避にもなり、駐車場などを作り資産運用も可能です。
立地によっては税金が安くなるため、共有したまま放置するよりもメリットを得られるでしょう。
分筆登記手続きをするためには、土地家屋調査士へ依頼し境界を確定しなければなりません。
自分たちで勝手に境界を決めて登記はできないため、注意しましょう。
土地家屋調査士への報酬や登記の手続きを司法書士に依頼すればコストがかかります。

共有名義の土地が分筆できないケース

共有名義の不動産は自分たちのものであるから、同意があれば分割は簡単であると思われるかもしれません。
しかし、宅地の隣地所有者が不明である、境界の立ち会いを拒否した場合には区分所有権を得られません。
土地家屋調査士による測量ができなければ、隣地との境界線も不明で宅地の広さを確認ができないからです。
分筆後に、不動産登記簿に記載される最低面積を満たしていない場合も同じです。
境界確定ができない対処法として、筆界特定制度・境界確定訴訟・不在者財産管理人の選任があり、それらを利用すれば土地を分割できます。

共有名義の土地が分筆できないケース

まとめ

不動産の所有権が複数人によって共有されている場合、売却には共有者全員の同意が必要です。
分筆後の土地が活用に適した面積を保持していれば、容易に売却できます。
所有者同士でよく話し合い、スムーズに売却できるように考えてください。
柏市、流山市、松戸市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

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