残置物を残して不動産売却する方法とトラブル例とは? 

query_builder 2022/08/18
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不動産売却には、一般売却と任意売却、競売といったケースがあります。
多いトラブルとして残置物がある状態の物件が存在します。
そこで今回、残置物とはなにか、放置した場合、どんなトラブルが発生するのか、残す方法はないのかを解説します。
ぜひ、これから不動産売却を検討している方や競売で立ち退きを求められている状態の方は記事を読んでみてください。

残置物のある不動産売却とは?

残置物とは、不動産物件に放置された私生活で使用しているものや家具家電、ゴミなどを指します。
買主は、どのように処分したら良いのか困ってしまいます。
また、残置物の所有者は売主であるため、勝手に他人が処分した場合器物損壊罪に問われるケースがあります。
残置物に該当するものは5つです。

●家具(デスクやタンス、ダイニングテーブルやソファーなど)
●家電製品(冷蔵庫や電子レンジ、テレビや洗濯機など)
●日用品(布団や食器、衣類など)
●趣味用品(ゴルフバッグやスケボー、スキー用具や野球用品など)
●付帯設備(エアコンや照明器具など)


処分には、料金が発生し、一旦立て替えるケースと売主が支払うケースがあります。
立て替える場合は、あとから売主へ請求できます。

残置物を残したまま不動産売却すると起こるトラブルとは?

家具家電など放置していく場合には、売主が買主へ説明する必要があります。
古いエアコンや照明器具をそのままにしていく場合には、買主へ設備の性能や使い方などを伝え、了承してもらうことで置いていくことができます。
ただし、説明と性能が違う場合には処分問題に発展するでしょう。
また、所有者の許可を取らずに処分した場合は、器物損壊罪で訴えられるケースもあります。
そのため競売などの場合は、売主との交渉ができなければ裁判所に申し立てする必要があります。
任意売却や競売の場合は、費用面などから残置物を処分できない可能性が考えられます。
不動産売却の際には、できるだけ残置物を残さず持っていくようにしましょう。

残置物を残す不動産売却の方法とは?

残置物を残す売却方法は、不動産会社に直接買取をお願いすることです。
ただし、物件状態や築年数、立地条件などで断られる可能性もあります。
不動産会社への直接買取の場合、自分で手配せず、処分業者を呼んでくれたり、買主を見つけなくてもお金が手元に入ってくるためおすすめと言えます。
しかし、一般売却に比べ、1割相場価格が下がる傾向があり、さらに売却価格から処分費用を引いた金額が手元に入ってきます。
そのため、一般売却と比較して、損する可能性が考えられます。
処分費用の相場は1㎡あたり3,000〜5,000円と家電家具に種類により、リサイクル料金がかかります。
また、付帯設備のエアコンなどの取り外しが必要な場合、別途外す費用がかかるので注意が必要です。

残置物を残す不動産売却の方法とは?


まとめ

不動産売却において残置物を残すのは、やめましょう。
放置する場合は、不動産会社へ直接買取をお願いできないか相談してみましょう。
また、買主が勝手に残置物を処分してしまうと器物損壊罪に問われる可能性があるため、所有者である売主に連絡を取りましょう。

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不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

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