土地における小規模宅地等の特例とは?種類と要件について解説

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柏市だけでなく土地を相続する際には相続税の支払いが発生しますが、実際に支払えるのか不安になる方も多いのではないでしょうか。
特定の条件を満たす土地を相続した際は、特例を使用すれば相続税の節税が可能です。
そこで今回は、土地における小規模宅地等の特例とは何か、種類と要件について解説します。

土地における「小規模宅地等の特例」とは?

小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大8割減額できる制度であり、節税対策として多くの方に利用されています。
この制度が生まれた背景として挙げられるのが、高度経済成長に伴う地価の高騰です。
本来相続する土地を、相続税が支払えないことを理由に手放す方が増加し、被相続人と同居していた親族は住まいを失いました。
このような事態を防ぎ、残された相続人の生活を守るため、土地を売却しなくても良い程度まで相続税を抑えられるようになったのです。
この特例を利用するメリットは、相続によって取得した土地に対する相続税を大幅に節税できることです。

「小規模宅地等の特例」の対象となる土地の種類

「小規模宅地等の特例」の対象となる土地の種類は、下記の3つです。

特定居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、被相続人と生計を同一にしていた親族が、相続が開始する直前まで住んでいた土地です。
被相続人が両親である場合は、両親の自宅が所在する土地が特定居住用宅地に該当します。

特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、被相続人が事業を営むために所有していた土地です。
所有している土地上で経営している個人商店、事務所、倉庫が該当します。

貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等とは、アパートやマンションなどの事業用として第三者に貸し出していた土地です。
ただし、親族に相場より低額で賃貸していた場合は適用されない可能性があります。

小規模宅地等の特例が適用される要件とは?

特定居住用宅地の適用要件は、被相続人の配偶者、または被相続人と同居していた相続人が相続することが条件となります。
なお、被相続人と同居していた住宅が二世帯住宅である場合、親と子の居住区画が別々に登記されている場合は適用できません。
また、被相続人が老人ホームに入居していたまま亡くなった場合は、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど、特定の施設に入居していれば特例が適用されます。
ただし、老人ホームに入居中第三者に自宅を賃貸していれば、特例の利用ができないのでご注意ください。
そのほかにも、特定事業用宅地等の場合は、相続税の申告期限まで土地を保有している、かつ事業を営んでいることが適用要件です。
貸付事業用宅地等の場合は、相続税の申告期限まで貸付および相続を開始する前から土地を貸付していることが適用要件となります。

まとめ

小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大8割減額できる制度であり、節税対策として多くの方に利用されています。
対象となる土地の種類は3つあるので、相続予定の土地がどのケースに当てはまるのか事前に確認することをおすすめします。
柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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