競売開始決定通知とは?競売開始決定通知後に任意売却できる期限をご紹介

query_builder 2023/06/29
マンション空き家土地相続離婚
457336_1_0_0_1

住宅ローンの滞納が長期間続くと、競売開始決定通知書が送られてきます。
不動産を売却する場合は、競売よりも任意売却のほうが高く売れるでしょう。
この記事では、競売開始決定通知の概要と、通知がきた後に売却できる猶予がどのくらいあるのかについてご紹介します。

競売開始決定通知とは?競売開始決定通知後でも任意売却は可能

住宅ローンの担保になっている不動産が、競売にかけられる旨を所有者に知らせることを、競売開始決定通知といいます。
債権者が裁判所に申し立てをする期間は、滞納してから約9か月ほどです。
裁判所がこれを認めれば、競売開始決定通知書が、所有者や債務者、物件に住む居住者などに発送されます。
通知に記載されているのは、事件番号のほかに、差押えになった不動産についてや、競売に関する概要です。
住宅ローンの滞納が続き、債務者が自力で返済するのが難しい場合、債権者は担保の不動産を売却して返済に充てます。
競売になると、相場のおよそ7割の価格で売却されるのが一般的です。
退去に関して居住者の都合は考慮されず、拒否したとしても強制的に退去させられてしまうでしょう。
競売開始決定通知後でも、任意売却できれば競売を回避できます。
任意売却とは、不動産を売却しても住宅ローンを完済できない場合に、債権者の承諾を得て一般市場で売却することです。
通知後では売却にかけられる時間が限られるため、早急に対策をとる必要があるでしょう。

競売開始決定通知後に任意売却できる期限の猶予

競売開始決定通知後であっても、任意売却できれば競売は取り下げられます。
競売の取り下げが可能なのは、通知が届いてから開札までの4〜6か月間です。
つまり、任意売却できる期限の猶予は半年前後になるでしょう。
通知書が届いてから1か月ほどで、裁判所から執行官が物件の調査にやってきます。
入札が開始されるのは3〜5か月後で、さらにその約1か月後が開札日です。
この開札日の前日までが期限となるので、すぐに対策をとらなくてはなりません。
任意売却が認められても、競売は中止にならず、同時進行で進みます。
買い手がみつかった場合でも、値下げを交渉され、債権者の承諾を得られず不成立になる可能性があるでしょう。
期間が少ないほど、売却において不利になります。
競売にかけられずに任意売却するためには、競売開始決定通知を受けた時点で、すぐに相談しましょう。

まとめ

競売開始決定通知とは、担保の不動産が競売にかけられる旨の通知で、競売開始決定通知後でも、債権者の承諾を得られれば任意売却は可能です。
ただし、競売と同時進行になるので、売却にかけられる期間は半年前後になります。
売却を成功させるには、できるだけ早く対策をとる必要があるでしょう。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------

不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

電話番号:0120-428-145

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG