収益物件の相続人の決め方とは?家賃収入の扱い方や売却時の注意点も解説

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柏市 松戸市 流山市 我孫子市 野田市 遺言書 遺産分割協議 収益物件 取得費加算の特例

柏市で相続する不動産のなかには、家賃収入が発生する賃貸物件(収益物件)が混ざっている場合もあります。
相続人が複数いる場合、収益物件は誰のものになるのか、家賃収入は相続対象になるのかなど、わからないことも多いでしょう。
そこで今回は、収益物件を相続する人物の決め方や、家賃は相続対象になるのかなどを、売却時の注意点を交えて解説していきます。

収益物件の相続人の決め方

収益物件を相続する人物の決め方は、原則、被相続人の遺言書に従います。
遺言書がある場合は、遺言書内で被相続人が指定した人物に収益物件を相続させましょう。
ただし、遺言書がない場合や、遺言書に収益物件の相続人が記載されていない場合は、遺産分割協議で相続人を決定しなければなりません。
相続人を共有名義にするパターンもありますが、共有名義は賃貸物件を修繕したり売却したりするたびに全員の同意が必要になるので、トラブルが起きやすいです。
そのため、収益物件の相続人を遺産分割協議で決める場合は、話し合いを重ねて1人に絞りましょう。

収益物件の賃貸による家賃も相続財産に含まれる?

収益物件で毎月発生する家賃は相続財産に含まれるので、遺言書で相続人が確定している場合は、賃貸物件と一緒に相続開始前の家賃から相続されます。
しかし、遺言書がない場合や相続者が複数人いる場合は、遺産分割成立の前後で考え方が変わるため、注意が必要です。
遺産分割が成立する前までの家賃収入は、相続開始後でも共有財産として扱われるので、法定相続分の割合に応じて遺産相続人全員で分配します。
ただし、遺産分割が成立すると賃貸物件が相続人の手に渡り、家賃収入も全額相続人に振り込まれるため、相続人が決定したあとの家賃は相続財産になりません。

相続した収益物件を売却する場合の注意点

収益物件を売却して譲渡益が発生した場合は、譲渡所得を納税しなければなりません。
ただし、相続で取得した収益物件は3年10か月が経過する前に売却すると、「取得費加算の特例」が適用され、相続税の一部を譲渡所得税から控除できます。
譲渡所得は売却するタイミングが5年以下だと税率が高くなるので、短期間で売却する場合は、確定申告時に取得費加算の特例を忘れず適用させましょう。
ちなみに、収益物件に住人がいる場合は、売却の1年~半年前までに立ち退き勧告をしなければなりません。
無理に退去させたり、売却の数か月前に立ち退きを勧告するとトラブルに発展するため、その点も注意をしましょう。

相続した収益物件を売却する場合の注意点

まとめ

収益物件の相続人の決め方は、原則、遺言書の内容に従います。
遺言書がない場合や、遺言書に相続人の記載がない場合は、遺産分割協議で相続人を決めましょう。
この場合、家賃が相続財産と扱われる期間は相続人が決定するまでなので、それまでは全額、法定相続分の割合に応じて分配してください。
収益物件を売却する場合は、住人へ半年前までに退去の勧告をし、確定申告時に取得費加算の特例を適用できるか忘れず確認しましょう。
柏市、流山市、松戸市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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