土地を売却する時には消費税はかかる?課税と非課税の対象を解説

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柏市でも土地をはじめ、不動産を売買する際には消費税が課されるものと課されないものに分かれます。
何にかかるかを把握しておくと、売買の際に必要な金額が計算でき取引目標額がわかります。
今回は売却する際に消費税が課税されるもの、非課税になるものを解説するので、これから不動産売買を検討している方はぜひ参考にしてください。

土地売却で消費税は課税されるのか

課税対象になるには、4つの条件があります。
1つ目は国内取引である場合、2つ目は事業者が事業としておこなう場合、3つ目は対価を得ておこなう場合、4つ目は資産の譲渡、貸付け、役務の提供による場合です。
この条件から、個人所有で生活用資産である土地には消費税がかからないと判断できます。
一方、事業者と呼ばれる法人または納税義務がある個人事業主が、事業として不動産を売った場合や、投資目的で所有していた不動産を売る場合には消費税がかかります。
個人事業主は、前々年に1000万円以上、前年の1?6月に1000万円以上の課税売上高が1,000万円超えた場合のいずれかに該当する方です。

土地売却に関連する費用のうち消費税が課税されるもの

前述のとおり、土地そのものは非課税ですが、売却時に関連する費用には課税対象となる場合があります。
まず、売却時にかかる費用です。
具体的には、仲介手数料、抵当権の抹消や所有権移転などの申請を司法書士に依頼した場合にかかる登記代行費用などです。
仲介手数料は不動産会社に支払うもので、宅地建物取引法に定められた割合で計算され、消費税抜きの売却金額により変動します。
次に土地に備え付けられたものです。
具体的には、家、車庫、小屋、物置などがあり、人が留まれる建物とみなされるものが対象で、地下駐車場のような地下にあるものも課税対象になります。
他にも住宅ローンを借りていた場合には、繰り上げ返済手数料にもかかります。

土地売却に関連する費用のうち消費税が非課税になるもの

非課税となるものは2点あり、1つ目は登録免許税や印紙税などの税金です。
登録免許税や印紙税にはそれぞれ税金がすでに課せられているため、二重課税となるため消費税はかかりません。
2点目は土地の定着物です。
具体的には庭木をはじめとする庭園、石垣があり、土地と一体として売却されるものと判断されるため、非課税になります。

土地売却に関連する費用のうち消費税が非課税になるもの

まとめ

個人所有の土地そのものには消費税はかかりませんが、付随する家など設備や売却にかかる諸費用のなかには課税対象になる場合があります。
個人所有でも、個人事業主の条件に該当する方は税金がかかるので注意しましょう。
ぜひ事前にご自身である程度税金を含めた諸費用を見積もり、算出された金額をもとに納得できる売却金額を目指しましょう。
柏市、流山市、松戸市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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