農地を相続したときに知っておきたい農地納税猶予とは

query_builder 2023/04/09
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相続が発生したとき、考えなければいけないのが相続税です。
これは、農地であっても変わりません。
しかし、農地を相続したときは条件を満たすことで農地の納税猶予を利用できます。
今回は、農地の納税猶予についてご紹介します。
農地を相続した方は、ぜひご一読ください。

農地の納税猶予とは

農地の納税猶予とは、農地を相続したときに一定の条件を満たすことで受けられる制度です。
例えば、農家を継ぐときに大きな相続税がかかると、相続税が重しとなり農家離れが進む危険があります。
これでは、農家が減少してしまい、食料問題に発展する危険性があります。
このような問題を防ぐために用意されているのが「農地の納税猶予」特例です。
農業を営む方が農地を相続した場合、農業を継続している期間は贈与税と相続税の支払いが猶予される制度が設けられているのです。

●被相続人が農業をしていた農地等
●被相続人が特定貸付をおこなっていた農地等
●被相続人が認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けをおこなっていた農地等


対象となるのは上記の3つになります。

農地の納税猶予を受ける手続きと要件とは

農地の納税猶予を受けるためには、下記の手続きを3年ごとにおこなう必要があります。
まず、農地がある地域の農業委員会で引き続き農業経営をおこなっている旨の証明書を発行してもらいます。
続いて、税務署に農地の納税猶予特例の利用を報告します。
報告は相続税の申告期限内にしておかなければいけません。
なお、申告時には納税猶予額と利子税に見合う担保の提供が必要です。
続いて、農業委員会の窓口に相続税の納税猶予に関する適格者証明願を提出します。
農業委員会の現地調査で適格と判断されれば、相続税の納税猶予に関する適格者証明書が発行されます。
発行された証明書を税務署に提出して相続税の申告をおこないましょう。
手続きに必要な書類は、適格者証明書や特例適用農地の明細書などです。

農地の納税猶予を利用するときの注意点

農業を営む方にとっては非常に助かる制度ですが、利用するときは以下の注意点を覚えておかなければいけません。
最初の注意点が利子税の存在です。
農地の納税猶予を利用するには、農業を継続していく必要があります。
そのため、農業を辞めた場合は、納税義務が発生するのです。
もし、制度を利用してから農家を辞めた場合は、年利3.3%から6.6%の利子が加算されるので注意しましょう。
続いての注意点が相続人に限るという点です。
農地の納税猶予を受けられるのは相続人に限定されています。
3つ目の注意点が耕作をしていない農地は適用されない点です。
相続した農地で耕作をしていなければ適用されません。
他の用途で使用したときは、その時点で猶予が取り消されてしまうので注意しましょう。

まとめ

農地の納税猶予とは、農業を継続することを前提に相続した農地の相続税や贈与税を猶予してもらえる制度です。
手続きは、農業委員会と税務署でおこないます。
手続き自体は、それほど難しくありませんが、3年ごとに必要な手続きなので、忘れないようにしておきましょう。
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