不動産売却後の確定申告は不要?申告漏れによるリスクと特例について解説

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柏市でもマイホームや土地などを売ると、利益が出ても出なくてもほとんどのケースで確定申告が必要となります。
確認を怠り申告を忘れた場合、延滞税や別の税金が課されるといったペナルティがあるため注意しましょう。
そこで今回は、不動産売却における確定申告の要・不要を確認する方法とやらなかった場合のリスク、納税額を少しでも減らしてくれる特例について解説します。

不動産売却後に確定申告が必要か不要かを確認するには?

建物や土地を手放した際に確定申告が必要になるのは、売却によって利益を得た場合と、利益が出なかったとしても特別控除や損益通算などの特例を利用した場合です。
つまり、課税所得がプラスになってもマイナスになっても申告が必要となるケースが多いと考えた方が無難です。
申告に必要な書類のうち、譲渡所得の内訳書や確定申告書B様式などは税務署で入手できます。
他にも身分証明や不動産売買に関する書類の写しなどが必要となるため、事前に準備しておくのがおすすめです。

不動産売却後に確定申告を忘れた際のリスクと対策

確定申告は、忘れていたり不要だと思ってやらなかったりするとペナルティが課されます。
期日を過ぎてから申告する場合は、一定の利息分が加算された延滞税を払わなければなりません。
無申告加算税といって、申告しなければならない課税を申告しなかったために課せられる税金を払う義務も生じます。
また、悪質な申告漏れは犯罪とみなされてしまい、銀行の融資が受けられないといった不動産売買以外のリスクも出てくるでしょう。
対策としては、自己判断せず、確定申告が必要か不要かを事前に確認しておくのがおすすめです。

不動産売却における確定申告の要・不要に係る特例について

不動産売却時は、不動産の種別や損益により適用される特例も活用しましょう。
マイホームを売った際は3,000万円特別控除が使える場合があります。
家を売って得た収益に対し、最大で3,000万円までが課税対象から控除される特例です。
売却する不動産に住んでいた実績がある、売り手と買い手が親子などではない、一緒に土地も売られているなどといった条件を満たせば適用されます。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡し、3,000万円特別控除を受けても収益が出る場合は軽減税率の適用が可能です。
また、家を売り払ってマイナスが出た場合は、譲渡損失が出たとみなされ源泉徴収で調整されます。

不動産売却における確定申告の要・不要に係る特例について

まとめ

不動産を売るとほとんどのケースで確定申告が必要となります。
利益が出た場合はもちろん、利益が出なった場合でも申告しなければならないケースがあるので要注意です。
忘れた際は速やかに申請し、ペナルティが課されないよう注意してください。
柏市、流山市、松戸市、我孫子市、野田市での不動産の売却なら柏不動産売却相談センターへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

住所:千葉県 柏市 桜台 1-1 サクラヒルズ201

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