相続欠格に該当するとどうなる?相続の権利や代襲相続も解説

query_builder 2025/12/11
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柏市でも不動産を相続する際、思わぬ理由で権利を失うことがあるのをご存知でしょうか。
とくに、故意による被相続人や他の相続人への加害行為など、民法で定められた一定の事由に該当すると、自動的に相続権が剝奪されます。
本記事では、相続欠格の条件や影響、そして相続廃除との違いについて解説いたします。

相続欠格とは

相続で不動産を受け取る立場にある方は、「相続欠格」という制度を理解しておく必要があります。
相続欠格は民法第891条に基づき、一定の事由に該当すると相続人の権利が自動的に剝奪される仕組みです。
は、被相続人や他の相続人を故意に死亡させた場合、被相続人を殺害しようとした者を告発しなかった場合、遺言書の作成や変更を詐欺や脅迫で妨害した場合、さらに遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した場合の5つが該当します。
これらの条件に該当すると、家庭裁判所の判断や手続きが不要で、当然に相続権が失われます。
なお、近年の法改正で相続登記が義務化されるなど、相続に関するルールが変化しており、相続欠格に該当した場合には相続登記の対象外となる点にも注意が必要です。

相続欠格になるとどうなるか

相続欠格に該当すると、遺産分割協議に参加できず、相続や遺贈によって財産を取得する権利が消滅します。
たとえば、遺言書に名前が記載されていても、その効力は及ばないため、遺産を受け取ることはできません。
また、欠格者がいる場合には、その子どもなど直系の親族が「代襲相続人」として権利を引き継げる場合があります。
欠格者に未成年の子どもがいれば、その子どもが代わりに相続人として扱われるでしょう。
ただし、代襲相続が認められるのは欠格者の直系卑属に限られるため、兄弟姉妹の子どもなどには権利が及ばないことがあります。
相続欠格は、手続き不要で自動的に効力が発生するため、遺言書の有無や他の相続人の意思とは関係なく適用されます。

相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と相続廃除は、いずれも相続権を失う点で共通していますが、制度の仕組みには大きな違いがあります。
相続欠格は民法で定められた条件に該当すると、被相続人や家庭裁判所の意思に関わらず自動的に権利が失われます。
一方、相続廃除は被相続人の意思に基づき、虐待や重大な侮辱などの事由があるときに家庭裁判所へ請求しておこなう制度です。
さらに、相続廃除は被相続人の生前だけでなく遺言書でも指定でき、後から「廃除の取り消し」をおこなうことも可能です。
つまり、相続欠格は条件を満たせば強制的に効力が発生するのに対し、相続廃除は被相続人の意思と手続きを前提とした制度であり、柔軟性に違いがあります。

相続欠格になるとどうなるか

まとめ

相続欠格は、民法891条で定められた五つの条件に該当すると、自動的に相続権が剝奪される制度です。
欠格者は、遺言書に名前があっても財産を受け取れず、代襲相続によって子どもに権利が移ることがあります。
相続廃除は、被相続人の意思と家庭裁判所の手続きを必要とし、取り消しが可能である点が相続欠格との大きな違いです。
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