不動産相続した家の残った住宅ローンはどうなる?対処法についても解説

query_builder 2025/04/28
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柏市でも不動産を相続する際、故人に住宅ローンが残っている場合はどうすればよいか悩む方が多いのではないでしょうか。
住宅ローンの残債も含めて相続することになるのか、また支払いが免除されるケースや相続放棄の選択肢が気になる方もいらっしゃると思います。
本記事では、住宅ローンの相続の仕組みや支払いが不要になる条件、相続放棄を検討すべき場面について解説します。

住宅ローンの残債は相続の対象になるのか

住宅ローンの残債は、他の債務と同様に相続の対象です。
原則として、相続人は故人が遺した財産だけでなく、負債も含めて全額を相続します。
また、住宅ローンの残債も、相続税の課税対象の財産とは別に、引き継ぐ責任が生じます。
被相続人の死亡によって、住宅や預貯金などの資産が分割されるのと同時に、ローンの支払い義務も相続人に移る点に注意が必要です。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を通じて負担する割合や方法を話し合うことが求められます。
このように、住宅ローンは相続財産の一部として扱われるため、放置しておくことはできません。

住宅ローンを支払わなくていい場合

故人が住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、原則として死亡時に保険金が支払われ、残債が完済されます。
この保険制度により、相続人は住宅ローンの支払い義務から解放されることが多くなります。
ただし、死亡原因が団信の保障対象外だった場合や保険金支払いに必要な手続きが完了しない場合は、免除が適用されません。
たとえば、疾病に関する免責事項や契約内容によっては、残債が残る可能性もあります。
また、手続きを怠ると、ローンの支払いが継続されてしまうため、速やかに金融機関や保険会社に連絡し、必要書類を提出することが大切です。
このような、団信による免除の条件や手続きの流れを正しく把握し、スムーズに対応しましょう。

住宅ローンの残債が多すぎる場合の対処法

相続財産よりも住宅ローンの残債が大幅に上回る場合、相続放棄という選択肢が現実的になります。
相続放棄をおこなえば、相続人は住宅ローンの支払い義務から完全に解放されます。
ただし、相続放棄の手続きには期限があり、原則として被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てが必要です。
また、金融機関への報告を怠ると、法的なトラブルや他の相続人に迷惑がかかる可能性があるため、早めに専門家へ相談することが推奨されます。
そして、相続放棄を選んだ場合、他の財産も一切受け取ることができない点に注意が必要です。
これらを踏まえて、自分や家族にとって最適な判断ができるよう、事前に状況をよく整理しましょう。

住宅ローンの残債は相続の対象になるのか

まとめ

住宅ローンの残債は、他の債務と同じく相続の対象となり、原則として相続人が支払う必要があります。
ただし、被相続人が団体信用生命保険に加入していれば、残債が免除される場合もあります。
また、ローンの残高が多いときは、相続放棄という選択肢もあるため、状況に応じた適切な対応が大切です。
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