不動産売却における火災保険の解約手続きとは?返金や解約前の修繕も解説!

query_builder 2023/02/03
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柏市 火災保険 解約 売却手続き

不動産売却時に忘れてはならないのが、火災保険の解約手続きです。
不動産売却を検討している方のなかには、解約手続きの方法やタイミングがわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却時の火災保険の解約手続きや保険料の返金、解約前の修繕について解説します。

不動産売却時の火災保険の解約手続きとタイミング

火災保険を解約するには、原則として加入者本人が解約申請する必要があります。
火災保険の解約手続きは、加入者本人が保険会社に電話して、解約申請書類を郵送してもらい、書類に必要事項を記入して返送する流れになります。
気を付けなければならないのが解約のタイミングで、不動産売却が決まってすぐに火災保険を解約するのはおすすめできません。
売買契約を結んでから引き渡しまでの間に、災害などで売却した家が被害にあう可能性があるからです。
引き渡し前に災害などで家に不具合が発生した場合は、基本的に売主負担で修繕しなければなりません。
火災保険の解約手続きは、不動産売却後すぐではなく、引き渡しと所有権移転登記が済んでからおこないましょう。

不動産売却時に火災保険を解約すると保険料は返金されるのか?

不動産売却時に火災保険を途中解約した場合、一定の条件を満たしていれば保険料は返金されます。
返還される保険料のことを解約返戻金(かいやくへんれいきん)といい、計算方法は「支払った保険料×返礼率(未経過率)=解約返戻金」となります。
返礼率は保険会社により異なるため、火災保険料がいくら戻ってくるか気になる方は保険会社に確認すると良いでしょう。
火災保険料の返金は「長期一括契約で保険の残存期間が1か月以上であること」が条件です。
一般的に、火災保険の長期一括契約は2年から10年の契約期間から選択でき、年数が長いほど保険料は安くなります。
仮に10年で契約し、ちょうど9年で火災保険を解約した場合は、残存期間1年分の解約返戻金が受け取れます。
しかし、ちょうど10年で火災保険を解約し、残存期間が1か月未満であった場合は支払った保険料は返金されません。

火災保険の解約前に家を修繕できるケース

火災保険の契約内容によっては、解約前に修繕費用を請求できる場合があります。
火災以外にも、水災・風災・雪災などの災害が保証対象であれば、解約前に修繕するのが良いでしょう。
不具合がある状態で売却した場合、値引きを要求されたりトラブルになる可能性も高くなったりします。

まとめ

今回は、不動産売却を検討している方に向けて火災保険の解約手続きについて解説しました。
火災保険の解約時期が早いほど、当然ながら解約返戻金の額は多くなります。
しかし、売買契約後から引き渡しまでの間に災害が発生する可能性もあるので、火災保険の解約手続きは引き渡し後におこなうことをおすすめします。
柏不動産売却相談センターでは、千葉県柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却相談センター

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