土地を半分だけ売ることは可能?必要な費用や注意点についても解説

query_builder 2026/06/01
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柏市でも所有している資産の有効活用を考える際には、使っていない土地にかかる税金や、維持費を見直すことが大切です。
広すぎる土地の一部をうまく売却できれば、無駄な支出を抑えつつ、まとまった資金を得ることができます。
本記事では、土地を半分だけ売ることは可能か、必要な費用や注意点について解説します。

土地を半分に分筆して売却する流れ

土地を半分に分けて売るためには、まず測量と境界確定から着手する必要があります。
登記簿上で土地を分ける分筆では、土地家屋調査士に依頼し、隣接地の所有者と立ち会って、境界を明確にします。
次に、対象となる土地をどのような形状や区画で分筆するか決める作業に入るでしょう。
単純に面積を半分にするのではなく、道路への接し方や建築のしやすさなど、市場性や法令適合性を考慮して設計します。
分け方が決まったら、管轄の法務局へ地積測量図などの必要書類を提出して分筆登記の申請をします。
登記が完了して、土地が二筆に分かれればそれぞれ独立した土地として、売却に向けた活動を始めることができるのです。

分筆売却にかかる費用と内訳

土地を半分にして売却する際には大きく分けて、分筆そのものにかかる費用と、売却時の諸費用を想定しておかなければなりません。
まず、分筆の手続きでは分筆後の土地の個数に応じた、登録免許税が課されることになります。
さらに、分筆登記の前提となる測量費は手続き全体のなかでも大きな負担となるでしょう。
この費用には、測量や境界立会いなどの調査士報酬が含まれており、隣接地の状況や確認の手間によって金額は変動します。
また、売却完了までには仲介手数料や印紙税といった、売却時の諸費用も別途必要です。
そのため、分筆の手間だけにとらわれず売買契約から引渡しまでに生じる総費用を把握しましょう。

土地を分筆する前に知っておくべき注意点

土地を半分にする際、まず注意すべきは建築基準法で定められた接道義務をクリアしているかという点です。
分筆後、一方の土地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ、新しい建物を建てられません。
また、地域のルールで定められた敷地面積の最低限度を下回るなど、有効活用できず事実上分筆できない土地にも気をつけなければなりません。
境界が不明な場合や、権利関係が複雑な場合も手続きが難航するため事前にしっかりとした調査が求められるでしょう。
最後に、分筆によって建物がなくなった側の土地は住宅用地の特例から外れ、固定資産税が高くなる可能性があることに注意が必要です。

分筆売却にかかる費用と内訳

まとめ

土地を分筆して売るためには、測量や境界確定をおこなったうえで、市場性を考慮して分割し登記手続きを進めます。
登録免許税や測量費といった分筆費用にくわえ、売却時の諸費用も含めた全体の資金計画を立てておくことが大切です。
接道義務や、固定資産税の変動といった注意点も事前に把握し、後悔のない不動産売却を実現させましょう。
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